日本では国民皆保険制度が整えられ、保険に加入することが必須です。
保険に加入すれば保険証を発行されますが、その後、転職して新たに申請して発行してもらう必要がありますが、すぐには健康保険証が交付されません。
健康保険証が交付されるまで間に急病で治療を受けなければならない状況になったときは健康保険証を持っていないため、全額負担となります。
その後に健康保険証が交付され、治療を受けた病院に持ち込めば差額決済は可能です。
しかし、二度手間となりかなり面倒に感じるでしょう。
この手間を解消するのが「健康保険被保険者資格証明書」です。
この健康保険被保険者資格証明書は保険に入っていることを証明してくれるもので、健康保険証と同じ扱いになります。
健康保険被保険者資格証明書とは?
就職や転職すると会社はまず、社員の健康保険・厚生年金など社会保険の加入の手続きを行います。
この手続きは、入社日に行うことが一般的で、この入社日から会社の社会保険に加入することになりますが、社会保険の加入手続きをしても健康保険証は即日発行されません。
健康保険証が手元に届くまでの期間は約10日~2週間です。
この手続き期間中に病院で診察を受ける場合は、保険証を提示することができないので、年金事務所では、健康保険証が届くまでの期間中(入社日~2週間程度)に病院で診察を受ける人へ、健康保険証の代わりになる健康保険被保険者資格証明書を発行しています。
これを提示すれば、健康保険証を提示したときと同じように一部負担で診察を受けることができます。
健康保険被保険者資格証明書の申請先と手続き方法
事業主が事業所を管轄している日本年金機構へ必要書類を提出します。
また、事業主の代わりに被保険者が提出することもできます。
必要書類は次の2点です。
- 健康保険被保険者資格証明書交付申請書
- 身分証明書
書類の準備ができたら、郵送または年金事務所窓口に直接持参しましょう。
なお、事業所の担当者が申請・受領する場合には、当該の業務に関して事業主の委任を受けていることがわかる委任状を窓口で提出しなくてはなりません。
健康保険被保険者資格証明書交付申請書
(参考:日本年金機構)
健康保険被保険者資格証明書の発行に関する注意点とは?
健康保険被保険者資格証明書の有効期間は、証明日から20日間です。
健康保険証はこの期間中に交付されます。
健康保険証が交付されたら、健康保険被保険者資格証明書は返却しなくてはなりませんので注意しましょう。
返却先は健康保険の加入申請書などの書類を提出した窓口か、年金事務所になります。
自分自身はもちろんのこと、扶養家族がいる場合も健康保険証が必要になることもあります。
そのとき役立つのが健康保険被保険者資格証明書です。
持っていると安心ですから、健康保険証が届くまでの期間、申請するとよいでしょう。
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