給料は労働の対価として支払われています。
もし、病気、ケガなどで休職せざるを得なくなったとき、休職中の給料はどうなるのでしょうか。
休職中に給料がもらえないと生活に支障を来たすので、手当の有無が気になります。
休職とは労働者の都合によって休むことであり、休業とは異なります。
休職に関する法律がないため、会社は社員が休職した場合、その間の給与を支払う義務はありません。
期間や給料などの規定は個々の会社で異なります。
会社からの手当がない場合でも社会保険でカバーされます。
それぞれ、どのようなしくみになっているのか確認していきましょう。

休職中の給料はどうなるのか
給料の支払いに関して、休業時と休職時の取り扱いが異なります。
その違いは以下のようになります。
1.休業時の給料の支払い
休業とは、労働者に労働の義務がある日において「会社がその労働義務を免除する日」のことです。
重要なポイントとなるのは、会社と労働者との間の労働関係は継続しているということです。
休業の種類を見てみると、出産に伴うの産前産後休業や、その後の育児休業、またはご家族の介護に際して申請できる介護休業が含まれます。
これらはどれも労働者の都合によるため、会社は給与の支払義務を負うわけではありません。
各種給付金を申請し、受給します。
一方、会社の業績悪化などで業務を停止させなければいけなくなり社員を休業させた場合、休業期間中についてその社員に、その平均賃金の6割以上の手当を休業手当として支払わなければならないと労働基準法第26条に定められています。
なお、天災事変その他の不可抗力のように労使のどちらにも責任にもならない事由による場合は労働基準法で休業手当を支払わなければならないという規定はありません。
2.休職時の給料の支払い
先程の休業と異なり、法律による明確な決まり事がありませんので、企業によって対応はさまざまです。
休職は、会社と労働者の労働契約を継続したまま、労働者の業務を停止させることを指します。
会社側から命令を出すか、労働者側から申請するかによって休職が発生します。
休職している間、会社から給料の支払はありません。
加えて、休職期間中の社会保険料も免除されないため、休業に比べて金銭的な負担はかなり大きくなります。
休職制度とはどのような制度か
休職制度は法的義務がないため、企業によってルールが異なります。
一般的には「一定の期間労務を停止させる制度」のことを指します。
休職の理由にはさまざまあり、以下のような例があります。
- 病気休職、事故休職:病気療養や事故によるケガに適用されます。
- 起訴休職:刑事事件で起訴された際に適用されます。
- 依願休職:家庭の都合で休職せざるを得ない場合や、自己啓発のために研修・留学をするときなどに適用されます。
休職中の従業員の地位は以前と変わらず、復職後も同じ環境で働くことが可能です。
また、労働関係は解消されないため解雇とは異なりますが、復職の見込みがない場合や休職が何度も延長される場合、解雇となるケースがあります。

休職中の給料・手当について
休職中の給料に関する法的な決まりはないため、給料の支払いは会社によって取り扱いが異なります。
休職中の給料の支払いについて知りたいときは、会社の就業規則などを確認しましょう。
もし、病気やケガなどで休職する場合、社会保険に加入していると休職する理由により、労災保険の「休業補償」(労災)か健康保険の「傷病手当」の受給制度があります。
1.労災保険の休業(補償)給付
休職する理由が業務上発生した怪我や病気の場合には、労災保険の「休業補償」を利用することができます。
業務災害のときは休業補償給付、通勤災害の場合は休業給付となります。
労災保険の休業給付は、以下の条件を満たすことが必要です。
- 業務災害の傷病療養が理由であること
- 労働が困難であること
- 連続で3日間休み、4日目以降も業務に従事することができないこと
- 休職期間中に給与が支払われていないこと
休業(補償)給付は休業1日につき給付基礎日額(平均賃金)の60%と、休業特別支給金として給付基礎日額の20% が支給されます。
なお、「うつ病」の場合、会社側が業務上発生したことを認めないと、労災が認められないことが多くあり、社会問題となっています。
また、業務以外での怪我や病気の場合は労災に該当せず、健康保険の「傷病手当」になります。
2.健康保険の傷病手当金
傷病手当は病気休業中に、本人や家族の生活を保障するものです。
業務外の怪我や病気にも対応してくれます。
以下の項目に該当する場合、傷病手当金を受けることができます。
- 業務外での病気・ケガであること
- 会社に行くこと、業務をこなすことが困難であること
- 連続で3日間休み、さらに4日目以降も業務に従事することができないこと
- 休職期間中に給与が支払われていないこと
1日あたりの支給額は、標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。
休職を開始した日から最長で1年6ヶ月支給されます。
また、休職時に会社から給与が支払われる場合、給与が傷病手当より少ないときには差額分を受け取ることができます。
ただし、傷病手当は、労災が認定されている場合にはもらうことはできません。
労災の認定に時間が掛かる場合は、先に傷病手当をもらうことは可能です。
しかし、労災に認定された場合、給付された傷病手当は返還しなければならないので注意が必要です。
休職の方法
休職までの一般的な流れを簡単に説明します。
- 病院で診断書をもらう:病院で医者に休職したいので診断書を書いて欲しいとハッキリ伝えます。
- 診断書には病名と療養が必要な期間を明記してもらいます。
- 会社に診断書と共に休職を申し出る:診断書と共に、会社に休職したい旨を伝えます。
手続き上の詳細部分は会社によって異なりますが、休職を拒否されることありませんので心配することはありません。
休職中でも支払いが必要なもの
会社は休職中で給料を支給していなくても、休職者の社会保険料(厚生年金・健康保険・介護保険)は支払わなければなりませんし、休職者本人も社会保険料や税金(住民税)を支払わなければなりません。
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