雇用保険被保険者証とは?|加入条件・使用目的・紛失時の手続きは?

就職・転職

退職したときに目にする雇用保険被保険者証は、日頃なじみのないものですから、その存在意義がよくわからないという人も多いでしょう。

しかし、雇用保険被保険者証は退職時や転職先へ入社の際に必要書類として提出するため、とても大事な書類なのです。

具体的な使用目的を確認していきましょう。

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雇用保険被保険者証とは

雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入した際に発行される書類のことで、雇用保険に加入していることを証明する証書です。

給与明細などを確認して、「雇用保険」や「雇用保険料」の名目で給与から天引きされていれば、雇用保険に加入しています。

また、雇用保険被保険者証は、会社に勤めている間は会社側で保管されているケースが多く、退職の際に離職票などと共に本人に手渡されるのが一般的です。

再就職が決まったとき、再就職先で提出を求められる場合があります。

ただ、再就職先の会社では雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号の確認に利用するだけなので、前職の会社名が書かれた上半分の「雇用保険被保険者 資格取得等 確認通知書」は切り離して「雇用保険被保険者証」のみを提出しても問題ありません。

雇用保険被保険者証は、最初に就職した会社で発行手続きをしてもらいます。

雇用保険は会社を辞めるとリセットされるのではなく、1年以内に転職すれば年数が合算されます。

転職の際には、最初に発行された被保険者証を転職先の会社に提出しましょう。

雇用保険被保険者証(見本)

出典:厚生労働省職業安定局 雇用保険被保険者証

雇用保険の加入条件

社員が入社すると会社は所轄のハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなくてはいけません。

雇用保険はこの手続きを経ることで加入することができます。

雇用保険被保険者資格取得届が提出されて手続きが完了すると雇用保険被保険者証が発行されます。

基本的には本人に渡されますが、会社側で保管するというところも多いようです。

これは次に離職するまでの間に雇用保険被保険者証を無くしてしまう人が多いからです。

1.事業所に対する加入条件

従業員を1人でも雇っている事業所は雇用保険法に基づき、雇用保険適用事業所とされます。

事業主は従業員の生活を守るため、加入条件を満たす従業員を雇用保険に加入させなければなりません。

2.正社員の場合の雇用保険の加入条件

雇用保険適用事業所で働く正規雇用の従業員(一般社員)はすべて雇用保険に加入する義務があります。

従来、雇用保険加入者は65歳未満という年齢制限がありましたが、平成29年1月1日以降、制度改正により年齢制限がなくなりました。

以後は65歳以上の従業員も雇用保険への加入が必要になります。

なお、個人経営の農林水産業で、従業員が常時5人未満の場合は、例外として「暫定任意適用事業」にあたり雇用保険への加入は任意となります。

3.パートやアルバイト従業員、派遣社員の場合の雇用保険の加入条件

雇用保険に加入できる非正規雇用者は、一週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ継続して31日以上雇用される見込みのある人です。

特に雇用期間が決まっていない場合や、雇用契約の更新により31日以上続けて働くことができる場合、当初は31日未満だった雇用契約が延長により31日以上になった場合なども、雇用保険への加入が必要になります。

(1)季節労働者

季節に左右される仕事に従事する人で、1年のうち4カ月以上の雇用契約で、週所定労働時間が30時間以上の人が雇用保険に加入でき、短期雇用特例日保険者となります。

(2)日雇労働者

1日単位の単発の仕事に従事する人や雇用期間が30日以内の人が、雇用保険適用事業所に雇用される場合は、日雇労働被保険者として雇用保険に加入できます。

日雇でも同じ事業主の元で31日以上継続して働いている場合や、2カ月継続して18日以上働く場合は、一般社員と同様に一般被保険者として雇用保険に加入することが可能です。

日雇労働者は雇用保険の加入手続きを行う際、自らハローワークへ出向き、雇用保険被保険者資格取得届に雇用保険日雇労働被保険者手帳を添えて届け出を行わなければなりません。

この点がほかの雇用保険被保険者と異なるため注意しましょう。

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雇用保険被保険者証の使用目的

雇用保険被保険者証は失業保険(雇用保険の基本手当)を受給する際だけでなく、就職や転職した場合にも必要になります。

1.入社時(採用時)

会社側は従業員を採用すると、その都度、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者証資格取得届」を提出します。

その届出によって、ハローワークは「雇用保険被保険者証」を交付します。

労働者は、転職する際に自分の雇用保険被保険者証を転職先の会社に提出します。

もしくは雇用保険番号を聞かれるので、そのときに雇用保険被保険者証が必要になります。

2.退職時

(1)雇用保険の基本手当の受給

基本手当受給の手続きでハローワークに求職の申し込みをする際に、雇用保険被保険者証と離職票を提出します。

(2)教育訓練給付金の受給

在職中、退職後にかかわらず、一定の条件に当てはまる場合に指定の訓練や講座を受講して修了すると、支払った教育訓練経費の20%に相当する額が給付されます(上限10万円)。

そのときに雇用保険被保険者証が必要になります。

離職票とは

離職票とは、雇用保険の失業給付(基本手当)を受給するときに必要な書類で、退職後10日前後までに、雇用保険被保険者証と一緒に渡されるのが離職票です。

離職票は退職した証です。

したがって、離職票自体は次に就職した先の会社に提出する必要はありません。

(たまに提示を求められることもあります。)

離職票には、退職理由・過去半年の間の給料・出社日などが記入されており、この情報を元にハローワークが失業給付を決定します。

また、離職票には、カードタイプの「離職票Ⅰ」と退職前の賃金額が記載された「離職票Ⅱ」(離職証明書)の2種類あり、失業給付に重要な書類は「離職票Ⅱ」になります。

雇用保険被保険者証をなくした場合

教育訓練給付金の支給を受けようと思ったのに、雇用保険被保険者証がないという場合や、転職先で提出を求められたのにどこにあるのかわからないという場合は、どうすればよいのでしょうか。

在職中の場合は、会社に被保険者証が保管されていないかどうか問い合わせてみてください。

退職している場合でも、会社から受け取った覚えがないという場合は、未返却となっていないか確認してみましょう。

どうしても見つからなかったら、最寄りのハローワークへ相談にいきましょう。

ハローワークで雇用保険番号を確認してもらっても番号が出てこない場合もあります。

かなり前に雇用されていた場合や失業給付も受給したことがないような場合です。

そのような場合には新しい雇用保険番号を発行してもらいます。

必要な手続きを踏めば、ハローワークで再発行してもらうことができます。

2年以上前の雇用保険番号の場合、失業給付の受給要件を満たすかどうかの判断についても特に不利益にはなりません。

新しい番号をとってもらいましょう。

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