円満退社のしかた|しこりを残さない退職理由と退職時の注意点とは?

就職・転職

会社を退職する理由はどうすればいいのだろうとあれこれ悩んでいないでしょうか。

会社を辞めるときの退職理由の伝えるとき「正直に話したことでトラブルになってしまうのは避けたい」、「どんな理由だと納得してもらえるか」など頭を悩ませる方も多いと思います。

また、転職活動での面接で退職理由を聞かれることもあります。

そこで今回は会社の退職理由を想定される主なケースでご紹介しますので、ぜひ今後の参考にしてみてください。

円満退社は「引き止められない理由」で攻める

円満退社をするには、本音でぶつかってはいけません。

建前で挙げるような退職理由を使っても、会社の上司に妥協案や引き留めに遭ってしまい、退職することが難しくなることがあります。

それならば、引き止められないような退職理由で攻めてみるのも一つの手です。

建前と本音の退職理由も知って、円満退社のための退職理由を実践で使えるようにしましょう。

円満に退職できる伝え方

相手が納得できるかどうかが大切になります。

退職する決意のもと、直属の上司にその時期や引継ぎについて相談します。

上司に相談する前には納得してもらえるような正当性のある、前向きな退職理由を用意しておきます。

また、これまでお世話になったことに対する感謝の気持ちや、退職後もこのつながりを大切にしていきたい気持ちを表すことも円満退社には大切なことです。

前職の人たちとは、退職後もどこかでつながりが出来る場面があるかもしれません。

同一業界で転職した場合はもちろんのこと、業界内外問わず「退職後にも前職の人と再会した」という人は案外多くあります。

1.別の会社でやってみたいことがある

仕事の内容やノルマがきついのに給料が低い、残業・休日出勤が多い、正当に評価されないなどの理由から会社や上司に不満があることが本音かもしれません。

しかし、このようなネガティブな理由は、「改善する」、「希望の部署に異動させる」など引き止めに遭う可能性があります。

このような場合は下記のように伝えるとよいでしょう。

「現在の仕事とは違う分野に挑戦してみたいという気持ちが抑えきれず退職を決意するに至りました。

この決意は自分自身を見直し、考えた抜いた結果です。」

2.病気による退職

病気の場合、上司から「何の病気ですか。いつごろからですか。そんなに悪いのですか。」といった心配を含んだ質問をされるでしょう。

中には聞かれたくないようなことまで聞いてくる上司もいるかもしれません。

事実を客観的に伝えることで、非難を受けるリスクが下がり、やむを得ない事情であると判断される可能性が高まるでしょう。

病気の場合は長期間の療養が必要であることをメインに以下のように伝えるとよいでしょう。

「何とか続けたいと思い頑張って参りましたが、持病が悪化し、しばらくは療養するために、一旦退職という形をとらせていただくことにしました。」

3.家庭の事情

最近は、「親の介護」を表向きの退職理由にする人も増えています。

また、家業を手伝うことや継ぐということもあるでしょう。いずれにしても現状をきちんと話し、納得してもらえる説明をすることが必要です。

こちらも事実を客観的に伝えることで、非難を受けるリスクが下がり、やむを得ない事情であると判断される可能性が高まるでしょう。

「両親が高齢のため、家業の継ぐこととなり、実家に戻ることにしました。」

4.結婚による退職

今は結婚しても女性が仕事を続けるのは一般的ですが、結婚や出産を機に退社する「寿退社」は、依然として円満退社できる理由の一つです。

上司も引き止めることが難しくなりますが、結婚退職が職場内に広まれば、挙式はいつか、どこで知り合ったのかなどと、あまり聞かれたくない質問を周囲から浴びたり、事が大きくなり、結婚祝いを兼ねた送別会が開かれたりということもあるかもしれません。

寿退社の場合は以下のように伝えるとよいでしょう。

「実は、結婚が決まりまして、相手の転勤についていくことになりました。」

退職理由として伝えないほうがよいこと

本音ではネガティブな理由がありながらも円満に退職される方の大半は、本音をそのまま伝えることなく、嘘ではないまでも建前の退職理由を使っているはずです。

もちろん、嘘をつくことは社会的には問題ありますが、反面、建前というのは「表向きの方針」とも言われ、むしろ必要な場合もあるのです。

円満退社のためには建前と本音を使い分けて、会社や上司に納得してもらえる退職理由を伝えましょう。

以下の3点は退職理由の本音でもできる限り言わないことが賢明です。

  • 会社への不満や批判
  • 人間関係の問題
  • 今の仕事が合わない、好きではないということ

転職先の会社への退職理由の伝え方

1.前職の不満を言わない

たとえば、残業の多さや休日の少なさが退職の理由であったとしても、そのことを直接的に伝えるのは避けます。

前職の会社の不満を述べると、採用担当者にネガティブに捉えられます。

また、仕事が合わなかった、きつかったなどの理由は、忍耐力のなさや、社会人としての未熟さを感じさせる要因となります。

さらに、自己管理が苦手な人というような否定的な印象を与えてしまう恐れもあるので注意しましょう。

転職先の会社に肯定的な印象を持ってもらえるよう、入社後に取り組みたいことや実現したいことを具体的に述べ、前向きな姿勢を見せるようにしましょう。

2.マイナス要素が原因で退職した場合も、前向きな理由に変換する

実現したいことがあるから転職をしたという退職理由を明確に伝えられれば、マイナスイメージを与えることはなくなります。

なお、病気が退職理由の場合は、そのまま伝えて良いでしょう。

病気が理由で退職した場合、療養期間を必要とするので転職までにブランクのあるのが一般的です。

ほかの理由を伝えたとしても採用担当者は違和感を覚えるます。

具体的な病名などは、「聞かれたら答える」つもりでいましょう。

このとき、現在は完治し、問題なく働けることやこれから達成したいことなどを必ず伝えることが大切になります。

3.転職の回数が多い場合は一貫性を持たせる

転職回数の多さは、採用担当者に「不満点があるとすぐ辞めてしまう」「意欲を持って仕事ができない」というマイナスの印象を与える恐れがあります。

自分の経験に一貫性を持たせ、それぞれの経験がどのように関連しているかを伝えるようにするとマイナスの印象を軽減できます。

たとえば、同じ職種で転職している場合は、スキルの高さをアピールし、自分のキャリアビジョンと身につけたスキルが転職先の会社のビジョンと一致し、貢献できることを話すのが大切になります。

違う職種で転職している場合は、今までの経験から共通点を見出し、身につけたスキルでどのように会社に貢献できるかを話すようにしましょう。

前向きな姿勢を見せて退職理由を話すことが大切になります。

また、ビジョンを明確にした上で退職理由を簡潔に話すことができれば、マイナスイメージを払拭した伝わりやすい内容になるでしょう。

退職時に注意したいポイント

1.退職の意思は退職希望日の1~2ヶ月前には伝える

一方的に退職の意思を伝えて即日で辞めるというのはマナー違反です。

業務の引継ぎがあるので退職希望日から遡って1~2ヶ月前に伝えると混乱を引き起こすことは避けられます。

なお、就業規則で定められている場合はそれに準拠します。

受け入れてもらいやすくするためにも、できれば繁忙期は避けるのが望ましいでしょう。

2.公式で発表されるまで職場の同僚や取引先には話さない

退職を含む人事異動に関する話題は注目が集まりやすいものです。

個人的に話してしまうことによって、意図しない噂話になったり、批判が集まったりする可能性があります。

また、上司を差し置いて話してしまうのも社会人としての常識に欠ける行為です。

正式に職場で発表があるまでは口外しないのがマナーです。

3.業務の引き継ぎをスムーズに行えるよう計画しておく

退職や転職は自分のことだけでなく、担当業務を引き継いでくれる人のことにも配慮するのが基本です。

業務の引き継ぎをスムーズに開始できるよう、前もって担当業務についてのマニュアルや資料を作成しておくとよいでしょう。

4.転職活動を並行して行う場合は業務に支障がないようにする

基本的に不要な混乱を避けるためにも、正式な発表後も転職活動についても、周囲には知られないよう配慮します。

業務時間中においては社内のPCで求人サイトの閲覧はしない、面接の日程調整は抱えている業務も考慮して決めるなど、周囲に迷惑をかけないことを前提に転職活動を進めることが円満退職には大切です。

退職時に知っておきたいこと

1.退職届と退職願の違い

「退職届」は「退職いたします」と明確な意思決定を届けるものです。

「退職させていただきたい」と会社の判断を仰ぐという意味合いの「退職願」よりも、退職の意思が強い印象を与えます。

自己都合で退職する場合には、どちらも使うことができます。

職場の状況や、あなたの意思の強さから判断するとよいでしょう。

まずは上司に退職の意思を伝えたうえで、就業規則などで定められた期日より前に提出するようにします。

どのような理由であっても退職願には「一身上の都合」とし、具体的な理由は書きません。

渡すのは直属の上司です。

2.失業保険の申請方法

転職先が決まっていない場合で、離職の日からさかのぼって2年間に、被保険者期間が12か月以上あれば、失業給付金の受給条件を満たすので受給申請をすることができます。

なお、倒産や解雇などで退職を余儀なくされた場合は、離職の日からさかのぼって1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給可能です。

ただし、就職しようとする積極的な意思があることが前提なので、病気やけがなどの理由ですぐに就職できない状況にある場合は給付が受けられません。

その場合は傷病手当を受給するか、失業保険の受給延長の手続きをして、病気やけが治った後に失業保険を受給することができます。

手続きは居住地を管理するハローワークで行います。

3.健康保険の手続き

退職とともに勤務先で加入していた健康保険の被保険者資格はなくなります。

すぐに転職する場合は、転職先で資格取得の手続きをします。

転職先が決まっていない、または転職から次の職場への入社まで期間が空くような場合には、以下のいずれかの手続きをしましょう。

  • 今まで働いていた勤務先での任意継続被保険者制度の利用
  • 国民健康保険への加入
  • 配偶者等の家族の扶養に入る

手続きをしないままの状態で、通院や入院が必要になった場合は健康保険の適用が受けられず診療費は全額自己負担を強いられることになりますので注意が必要です。

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