当年収入額をベースに決められた住民税は、所得税等と異なり前年に収入があった場合には必ず定められた納税金額を納税しなければならない税金です。
会社勤めのように給与をもらっている場合、住民税は原則として給与から天引きされます。
毎月の給与から住民税を天引きすることを特別徴収と言います。
住民税の特別徴収はいつから引くのでしょうか。
また、退職した場合はどのように扱いになるのでしょうか。
住民税は納付方法について
住民税は、前年度の所得に応じた県民税と市民税の2つを合わせた税額のことをいいます。
住民税の徴収方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
1.普通徴収
普通徴収は住民税を自ら納付することをいいます。
住民税の普通徴収の対象者は、「給与所得以外の個人事業主」「退職して次の就職先が決まっていない人」「転職先は決まっているが申請手続き中の人」「特別徴収から普通徴収への切替が認められた人」などが挙げられます。
なお、普通徴収の場合には、自分で住民税を年4回(第1期6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期翌年1月末)納付することになります。
2.特別徴収
住民税は所得額を元に計算されるため、給与と密接な関係にあります。
そのため、給与支払者である会社が納税者である社員に代わって住民税を納付すれば、確実に徴収することが可能となります。
このことから毎月支払う給与から住民税を差し引く「特別徴収」が、給与支払者の義務として行なわれています。
原則として給与支払者(会社)は、従業員の給与から住民税を差し引く「特別徴収義務者」として地方税法で定められており、その会社に勤務する従業員も「特別徴収」によって住民税を納付することが、間接的に義務付けられています。
住民税は、会社に勤めている人の場合には、6月~翌年5月までの毎月の給料から天引きされることになります。
ただし、以下のような事情がある場合は、特別徴収ではなく普通徴収に変更することが認められています。
- 総従業員数が2人以下
- 他の事業所で特別徴収
- 給与が少なく税額が引けない
- 給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
- 事業専従者(個人事業主のみ対象)
- 退職者又は退職予定者(5月末日まで)(休職等により4月1日現在で給与の支払を給与の支払いを受けていない人を含む)
(参考:東京都 主税局www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/tokubetsu/pdf/project_flyer.pdfより)
これらのような理由がある場合は、「個人住民税の普通徴収の切替理由書」を、1月31日までに市町村へ提出する「給与支払報告書」と共に提出する必要があります。
退職した場合
1.6月1日から12月31日までに退職等をした場合
以下の3つの方法の中から選択します。
(1)一括して徴収してもらう
退職月から翌年5月分までの住民税を退職する勤務先で最後の給料から一括して天引きしてもらうことができます。
(2)転職先で継続して徴収してもらう
既に転職先が決まっている場合には、転職先で継続して天引きをしてもらうことができます。
(3)自分で納付する
転職先が決まっていない、一括して徴収してもらいたくない場合には、残りの住民税は自分で納付することとなります。
2.翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合
地方税法第321条の5 第2項により、特別徴収できなくなる税額は、本人の申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与又は退職手当等から一括徴収することになっています。
5月退職の場合も、最終月分として特別徴収により納付します。
なお、一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。
転職先でも継続して特別徴収する場合
退職前に既に転職先が決まっている場合、会社が「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出する際に、その届出書の記載項目の1つである「転勤(転職)等による特別徴収届出書」の欄に必要事項を記入してもらうことで、継続して特別徴収を行うことができます。
上記の方法がとられた場合には引き続き転職先でも特別徴収され、分割された住民税が差し引かれることになります。
ただ、退職前に転職先を知らせてもよいのであれば、この手続きは使えますが、心情として伝えたくない場合、残念ながらこの方法は利用できません。
一旦普通徴収にして、再度新しい勤務先を通じて特別徴収に切り替える方法とした方がよいでしょう。
なお、この場合には、退職時期によっては、退職時の給与や退職金から、一括して残りの期間の住民税が徴収されることがあるため注意が必要です。
※「転勤(転職)等による特別徴収届出書」の欄の名称は、各自治体により呼び名が異なることがあります。
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