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減価償却費の計算方法|自宅の一部を会社事務所として貸している場合

投稿日:2017年4月22日 更新日:

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自宅マンションは平成7年4月8日新築されたものを平成8年3月9日に取得(建物価格3,150万円)し、その後、平成28年9月1日業務用に転用しています。

中古資産を非業務から業務用に転用した場合の減価償却費の計算

このケースについて減価償却の計算をします。

国税庁HP

「No.2108 中古資産を非業務から業務用に転用した場合の減価償却」を参考に計算すると以下の通りになります。

中古で取得した家屋や自動車のように使用や期間の経過により減価する資産で、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないもの(以下「非業務用資産」といいます。)を、これらの所得を生ずべき業務の用に供した場合の減価償却費の計算は、まず、非業務用資産として使用していた期間における「減価の額」の計算を行い、この「減価の額」をその資産の取得価額から控除した金額(以下「未償却残高相当額」といいます。)をその業務の用に供した日におけるその資産の未償却残高とします。

1.業務用に供した日における未償却残高の計算

(1)法定耐用年数の1.5倍に相当する年数及び償却率を求める

47年×1.5=70.5年(1年未満の端数は切り捨て) → 70年  0.015(新築時点(平成7年4月8日)で判定します。今回のケースでは旧定額法の償却率を適用しています。)

(2)業務の用に供されなかった期間における減価の額を旧定額法で計算

平成8年3月9日から平成28年8月31日まで → 20年5か月と23日

→ 20年5か月と23日(1年未満の端数があるとき、6か月以上の端数は1年とし、6か月に満たない端数は切り捨てます。)  20年

31,500,000円×0.9×0.015×20年=8,505,000円(1円未満の端数がある場合は切り上げします)

(3)業務の用に供した日における減価償却資産の未償却残高

31,500,000円-8,505,000円=22,995,000円

となります。

2.平成28年分の減価償却の計算

業務用に転用後の耐用年数は、今後の使用可能期間の年数を合理的に見積もることができれば、その見積年数を耐用年数として計算しますが、今後の使用可能期間の年数を合理的に見積もることが困難な場合には、次のように簡便法により計算します。

(1)業務用に転用後の耐用年数及び償却率を求める

(簡便法)

ア 経過年数

業務の用に供されていなかった期間は含みません。

平成7年4月8日から平成8年3月9日まで

→ 11か月と2日(1か月未満の端数がある場合は1か月とします。)  12か月

イ 転用後の耐用年数

簡便法による計算を行います。

{564か月(法定耐用年数47年)- 12か月(経過年数)}+12か月(経過年数)×20/100

=544.4か月 → 46.2年(1年未満の端数は切り捨て)  46年

(注)1年未満の端数の切捨ては、最後に行います。

ウ 転用後の償却率

取得時点(平成8年3月9日)で判定します。今回のケースでは旧定額法の償却率を適用します。

46年  0.022

(2)平成28年分の減価償却費を計算

31,500,000円×0.9×0.022×4/12=207,900円

(1円未満の端数がある場合は切り上げします。)

3.平成28年12月31日の未償却残高

22,995,000円-207,900円=22,787,100円

となります。

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