相続財産の行く先は信託で決める

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自分の死後、財産の分配については遺言書を書いておけばよいのですが、その先のことについては、相続した人に任せるしかありません。

たとえば、先祖代々の土地について、子どもがいない場合、配偶者の家系に渡すことなく、自分の直系(甥など)に財産を承継していって欲しいときはどうしたらよいのでしょうか。

相続した妻が遺言書を作成しても、遺言内容に相続人全員が不満であれば遺言に書かれた内容を実行せずに撤回することができるので、確実に自分の直系に財産を承継できるとは限りません。

撤回を制限して、最終的な自分の意思を遺したい場合、遺言代用信託は非常に有効です。

遺言と遺言代用信託(家族信託)の違いについて

遺言代用信託とは家族信託の一つで特に委託者の死亡後に受益者が信託財産の引き継ぎを受ける場合の信託を言います。

たとえば、名古屋に住む70代男性のAさんは妻と2人で、先祖代々からの土地で暮らしています。子どもはいません。自分の死亡後に妻が土地を相続した場合、最終的に妻側の親族に渡ってしまうのを避けたいと考えています。

妻の後は甥に相続してほしいのですが、妻が遺言書を作成しても、妻の相続人全員の反対があれば、遺言の撤回可能となり、確実ではありません。確実に実行するためには遺言代用信託(家族信託)を使うことになります。

家族信託は民事信託や個人信託ともいわれ、親族に財産を託して管理してもらう制度です。委託者が生存中は自らを受益者として信託契約の効力を発生させた上で委託者が死亡した時に指定した者(特定の相続人や第三者)に信託の受益権を承継させるしくみです。

上記のAさんの例では、預貯金と自宅を信託財産として、甥に託す契約を公証役場で作成します。Aさんが元気なうちは毎月、信託した預貯金から生活費を受け取り、亡くなった後は妻がAさんに代わり受け取ります。

そして妻が亡くなったら、残った財産が甥に渡るようにできます。遺言書と家族信託との違いは、遺言書の場合、妻がAさんの財産を相続し、それを含む妻の遺産の処分を決めますが、家族信託ではAさんが生前に、自分の財産を妻の死後にどうするかも指定できます。

信託した財産の行く先を決めておくことで、遺言書としての機能を持たせることができます。ただし、信託していない財産は遺産相続の対象になり、遺言書や遺産分割協議で分割されるので注意が必要です。

信託財産は相続財産とは切り離されます。Aさんに8,000万円の財産があった場合、6,000万円を甥に信託したら、この分はAさんが行き先を決められます。2,000万円は、遺言書で指定するか、相続財産として遺産分割の対象になります。

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遺言信託とは?

遺言信託とは信託する内容を遺言で定めておく方法で委託者が亡くなった時に信託の効力が発生する家族信託の形態の一つです。

たとえば、ペットの面倒を見てもらいたい場合も信託を活用できます。実際に面倒を見てくれるかを監督する信託監督人もつけられます。

一方、遺言書の場合、遺産を渡すからペットの面倒を見てほしいと頼んでも、遺産はいらないからペットの面倒もみないと拒否される場合があります。

また、成年後見(法定後見)の代用としても活用できます。信託を活用することで自分が認知症になった時に自宅を売却し、施設への入居費に充てたり、不要な土地を処分したりできます。

一方、法定後見の場合、家庭裁判所の許可がなければ居住用の不動産の売却ができません。
信託契約ではその通り行うことが可能ですが、信託は財産管理のみなので、後見人などが必要な場合があるので注意してください。

家族信託に関するより詳しい内容は、司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

そのほかにも、信託銀行などが提供する「遺言代用信託」もありますが、これは「遺言信託」と同じ意味合いで、上記の「遺言代用信託」とは大きく異なるので注意が必要です。先程のAさんの例では甥の代わりを信託銀行に行ってもらう形になります。

費用がかかりますが、身内がいない場合などに活用できます。ただし、金銭以外の財産も信託対象になるかは確認が必要になります。このように「遺言信託」は、信託銀行などが遺言書の作成をサポートし、遺言書を亡くなるまで保管、死亡後は遺言執行を行うサービスです。

遺言書を保管している間も手数料がかかります。なお、信託での「信託財産」は、本人が亡くなった場合の口座凍結はありません。このほかも留意点があります。内容を理解し、家族も納得したうえで活用することが大切です。

将来お金の不安をなくすためにできることとは?

将来的にお金の不安をなくすには、貯蓄を増やすことも大切ですが、ただ、貯蓄を漫然と続けているだけでは、お金が貯まることはあっても増えることはありません。足し算だけではなかなか資産は増えません。

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