確定申告の控除の種類|所得控除・税額控除を使って節税しよう!

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所得控除は課税所得を直接減らすことができるので高い節税効果があります。

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確定申告のキモ! 所得控除を見落とさない

確定申告とは、自分の1年間の所得(儲け)と納める所得税額を計算して申告する作業です。

所得税額は、課税所得が大きい人ほど、多く支払うことになっています。

その所得税額を計算する際、それぞれの納税者の個別事情に配慮して、課税所得を少なくできるしくみが所得控除です。

具体的には、社会保険料を支払った人、医療費をたくさん支払った人、寄付をした人、生命保険や地震保険に加入している人、配偶者がいる人、子どもや親を養っている人などが所得控除を受けることができます。

所得控除のすべてに当てはまる人はいませんが、少なくとも38万円の「基礎控除」はだれにでも認められている控除です。

社会保険や生命保険など、普段の生活の中で支払っているものが対象になることも多いので、あらためて確認しておきましょう。

また、扶養親族でも年齢や障害の有無などで控除額が変わってくるので注意が必要です。

所得控除の証明書を用意しておく

控除を受けるには、各種控除証明書が必要となります。

国民年金などは証明書が郵送されますが、医療費控除を受ける場合などは、自分で診療費の領収書を保険しておき、まとめて申告書に添付することになるので、あらかじめ準備が必要です。

○所得税の計算方法

課税所得 = 収入 - 経費 - 所得控除

所得税額 = 課税所得 × 税率 - 控除額

課税所得 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超~ 10% 97,500円
330万円超~ 20% 427,500円
695万円超~ 23% 636,000円
900万円超~ 33% 1,536,000円
1,800万円超~ 40% 2,796,000万円
4,000万円超~ 50% 4,796,000万円

○所得控除の種類と内容

種類 条件など 控除額など
基礎控除 無条件で全員が受けられる控除。 一律38万円
配偶者控除 所得税法上の控除対象の配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられる。 38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)
配偶者特別控除 配偶者に38万円を超える所得がある場合は、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が受けられる。 所得額によって段階的に控除額が変わる。(所得額76万円以上で0円)
扶養控除 所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられる。 一般の控除対象扶養親族で38万円(年齢によって控除額が変わる)
寡婦・寡夫控除 納税者が所得税法上の寡婦・寡夫に当てはまる場合。 27万円(特定の寡婦の場合は35万円)
勤労学生控除 納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合。学校や法人による証明書が必要。 27万円
障害者控除 自分または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合、一定の金額の所得控除を受けられる。 1人につき27万円(40万円や75万円の場合もある)
社会保険料控除 自分と自分と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合。日本年金機構から送られてくる国民年金の「控除証明書」、国民年金基金加入の場合は、その「支払証明書」が必要。他の場合証明書類は不要。 その年に支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合。支払いを証明する書類が必要。 その年に支払った掛金の金額
生命保険料控除 一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合、一定の金額の所得控除が受けられる。保険会社などから送られてくる保険料控除証明書が必要。 最高額12万円
地震保険料控除 特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合、一定の金額の所得控除が受けられる。保険会社から送付される保険料控除証明書が必要。 最高額5万円
医療費控除 自分や自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除が受けられる。医療費の明細書(税務署の書式あり)・医療機関や薬局の領収書などが必要。

【支払った医療費】-【保険金など】-10万円=医療費控除額

※年間所得200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得の5%となる。

寄附金控除 国や地方公共団体などに対し、「特定寄附金」を支出した場合。政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金などの場合は、「税額控除」を選択することもできる。寄附金の受領証などが必要。 【特定寄附金の合計額】-【2,000円】=寄附金控除額(年間所得の40%が特定寄附金の合計額よりも低い場合は、その金額から2,000円を引いた額)
雑損控除 災害または盗難、横領によって、資産の損害を受けた場合、一定の金額の所得控除を受けられる。災害などで支出した費用の領収書などが必要。

【差引損失額】-【所得金額】×10%=雑損控除額

(【差引損失額のうち災害関連支出の金額】-5万円のほうが大きければその金額を適用。差引損失額=【損害金額】+【災害等に関連したやむを得ない支出額】-【保険金】)

1.配偶者(特別)控除

生計を一にしている配偶者が所得のない(または低い)場合に受けられます。

配偶者の合計所得が38万円以下であれば配偶者控除として38万円(配偶者が70歳以上であれば48万円)、本人の合計所得が1,000万円以下のときは配偶者の合計所得が38万円超~76万円未満であれば、配偶者特別控除として、その所得に応じた控除が受けられます。

パートやアルバイトをしている主婦などが稼ぎすぎないように年収調整することを103万円の壁とよくいわれますが、この配偶者控除を受けるために行っているのです。

なお、給料が103万円の場合、合計所得は38万円となります。

○配偶者控除の控除額

配偶者の年齢 控除額
70歳未満 38万円
70歳以上 48万円

○配偶者特別控除の控除額

配偶者の合計所得 控除額
38万円超~40万円未満 38万円
40万円以上~45万円未満 36万円
45万円以上~50万円未満 31万円
50万円以上~55万円未満 26万円
55万円以上~60万円未満 21万円
60万円以上~65万円未満 16万円
65万円以上~70万円未満 11万円
70万円以上~75万円未満 6万円
75万円以上~76万円未満 3万円
76万円以上 0円

2.扶養控除

子どもや親、親戚などの扶養親族がいる場合に受けられるのが扶養控除です。

扶養控除の対象となるのは、生計を一にしている6親等内の血族および3親等内の姻族で16歳以上、合計所得38万円以下の親族に限られます。

たとえば、公的年金の収入がある親族の場合では、65歳以上では年収158万円以下、65歳未満では年収108万円以下の方が対象になります。

また、事業専従者は扶養控除を受けることができません。

控除額は扶養親族の年齢によって変わり、16歳~18歳は38万円、19歳~22歳は63万円、23歳~69歳は38万円、70歳以上は、通常は48万円ですが、親などが同居している場合は58万円となります。

○扶養控除の控除額

扶養親族の年齢 区分 控除額
16歳以上19歳未満 一般の控除対象扶養親族 38万円
19歳以上23歳未満 特定扶養親族 63万円
23歳以上70歳未満 一般の控除対象扶養親族 38万円
70歳以上 老人扶養親族 48万円
70歳以上(同居老親等) 老人扶養親族 58万円

3.社会保険料控除

国民年金や国民健康保険など個人事業主がその年に支払った社会保険料は、全額が控除対象となります。

これらをまとめると大きな金額になるので、必ず所得控除を受けましょう。

自分の保険料はもちろんのこと、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った社会保険料も控除対象です。

また、国民年金の前納制度を使って翌年分の保険料の支払いを済ませている場合や、過去の年金保険料を支払った場合も、その支払った年の所得控除の対象となります。

最近は2年前納という制度もありますが、これも全額その年の控除対象となります。

国民年金の保険料や国民年金基金に支払った掛金は、送付されてくる「控除証明書」を添付書類台紙に添付して税務署に提出する必要があります。これらは再発行可能ですが、確定申告時期は問い合わせが集中して発行が遅れることがあるので、無くさないようにしましょう。

○社会保険料控除の主な対象

  • 国民健康保険
  • 国民年金保険
  • 介護保険
  • 後期高齢者医療保険
  • 雇用保険 など

4.小規模企業共済等掛金控除

個人事業主や中小企業の経営者が事業を廃止したり、退職した場合などに共済金を受け取れる共済制度が「小規模企業共済」です。

この小規模企業共済の掛金も、その年に支払った分は全額が控除の対象となる所得控除です。

小規模企業共済は毎月の掛金(最大7万円)と合わせて、1年先までの前納制度も利用すれば、合わせて最大168万円(7万円×24か月分)までその年の所得控除を受けることができます。

所得が多い年に有効活用すれば、将来の退職金を積み立てながら、課税所得を大幅に減らすことができます。

この小規模企業共済等掛金控除の対象には、個人型年金の掛金も含まれます。

○小規模企業共済等掛金控除の主な対象

  • 小規模企業共済法で定められた共済の掛金
  • 確定拠出年金法で定められた個人型年金の掛金
  • 心身障害者扶養共済制度の掛金 など

5.生命保険料控除

生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払っていて、年末調整を受けていない個人事業主は、自分で生命保険料控除を申告します。

平成24年以降の「新契約」と平成23年以前の「旧契約」で控除の計算方法が変わりますが、いずれにしても最高12万円の控除が受けられます。

なお、確定申告をするときは「保険料控除証明書」の添付が必要となります。

○生命保険料控除額の計算

新契約(2012年1月1日以降)

対象:生命保険、介護医療保険、個人年金保険

年間の支払額 控除額の計算
2万円以下 全額
2万円超~4万円以下 支払保険料/2+1万円
4万円超~8万円以下 支払保険料/4+2万円
8万円超 一律4万円

旧契約(2011年12月31日以前)

対象:生命保険、個人年金保険

年間の支払額 控除額の計算
2万5千円以下 全額
2万5千円超~5万円以下 支払保険料/2+12,500円
5万円超~10万円以下 支払保険料/4+25,000円
10万円超 一律5万円

新契約では介護医療保険も対象になっています。

生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3種類それぞれで控除額を計算します。

新契約と旧契約の両方があっても控除額は最高12万円となります。

6.地震保険料控除

地震保険料控除は、生活するための住居や家財にかけている地震保険と旧長期損害保険が対象になります。

自宅を事務所として使用している場合は、家事按分をしてプライベート分が控除対象になります。

旧長期損害保険とは、平成18年以前に契約された損害保険契約のうち一定の要件を満たすもののことで、該当する場合は控除証明書が発行されます。

控除額は最高5万円で、これは地震保険と旧長期損害保険の両方に入っている場合でも変わりません。

○地震保険料控除の計算

地震保険料の控除額

年間の支払額 控除額の計算
5万円以下 全額
5万円超 5万円

旧長期損害保険料の控除額

年間の支払額 控除額の計算
1万円以下 全額
1万円超~2万円以下 支払保険料/2+5,000円
2万円超 15,000円

地震保険と旧長期損害保険の両方の契約がある場合、控除額はその合計額となりますが、最高5万円までです。

7.医療費控除

(1)支払った医療費をまとめる

1年間に自分や生計を一にする配偶者、子どもが支払った通院費や薬代などをまとめて、医療費控除として申告することができます。

ただし、入院をしたときなどに、高額療養費や保険給付金などを受け取った場合、その金額を除きます。

このように計算した医療費の合計が10万円を超えていることが申告の目安です。

総所得金額が200万円未満の場合は、合計が10万円以下でも控除が受けられることがあるので、きちんとまとめましょう。

(総所得金額150万円の場合は75,000円以上)

なお、控除額の上限は200万円となります。

また、医療費控除の申告では、支払った際の領収書を税務署に必ず提出する必要があります。

さらに、白内障の治療用メガネ購入代のような場合は、医師の処方箋が必要になるケースもあります。

医療費をまとめる際に、支払先が多くあるような場合は、税務署または国税庁のホームページにある「医療費の明細書」を使うとよいでしょう。

○医療費控除の計算(控除額の上限は200万円)

総所得金額200万円以上の人 1年間の医療費(支払った医療費 - 保険金などで補てんされる金額)-10万円
総所得金額200万円未満の人 1年間の医療費(支払った医療費 - 保険金などで補てんされる金額)-総所得金額×5%

上記のいずれかの計算で出てきた金額が、医療費控除額となります。

医療保険などからの見込みの補てん金がある場合は、現状で補てんされていなくても、計算に含める必要があります。

(2)医療費として認められるもの

実際に医療費をまとめるにあたって、具体的に何が医療費として認められるのかが知りたいところです。

病気やケガで病院にいったときの診察代や薬代はもちろんのこと、行き帰りの交通費も対象になります。

基本的には病気やケガの治療のためではない支出は、控除対象外と覚えておくとよいでしょう。

たとえば、人間ドックや予防接種は治療ではなく予防の位置づけになるために控除対象外です。

また、薬局で買った薬は控除対象になりますがサプリメントは控除対象外になります。

なお、入院の場合は、かなり細かく決められているので注意しましょう。

○医療費控除が受けられる主な例

  • 診療費・治療費 ※健康診断や人間ドックは対象外
  • (治療のための)歯の矯正費用
  • 金歯・インプラント治療 ※美容目的のものは対象外
  • (治療のための)マッサージ
  • 柔道整復の施術料 ※国家資格をもった人に受けた場合のみ
  • (治療のための)医薬品の購入費 ※健康増進・疲労回復が目的の場合は対象外
  • (通院のための)交通費
  • 治療のためのメガネの購入費(処方箋が必要)
  • (医師の指示による)医療用器具の購入代
  • 出産の分娩費用など ※出産育児一時金の受け取りは差し引く
  • 介護保険制度下での施設・居宅サービス ※領収書に医療費控除の対象額が記載されている

○入院で控除対象となるもの

  • 診察代・入院の部屋代(差額ベッド代も可) ※治療とは無関係の特別室の差額ベッド代は不可
  • 入院時の食事代 ※個人的に頼んだ特別食や出前は不可
  • 治療目的の水枕など ※入院時のパジャマや洗面具の購入費は不可
  • 付添人の付添料や食事代 ※付添人が親族の場合は不可

8.寄附金控除

(1)控除を受けるためには領収証が必要

特定の団体や地方自治体などに寄付した場合、寄付控除が受けられます。

控除額に上限はありますが、2,000円を超える寄附金が控除の対象になります。

ちなみに寄附金控除の控除限度額はその年の総所得の40%相当になります。

確定申告時に寄附先からの領収書や「寄附金受領証明書」を添付する必要がるので紛失に注意しましょう。

(2)所得控除ではなく税額控除も選べる

政党や認定されたNPO法人など、寄附先によっては、寄附金控除以外の選択肢として、税額控除を選ぶ方法もあります。

税額控除は計算した控除額を所得税から直接控除する方法です。

なお、地方自治体への一定以上の寄附で、その地域の特産品などの特典がもらえる「ふるさと納税」を行った場合は、税額控除ではなく、寄附金控除しか選べないので注意が必要です。

○寄附金控除の対象となる主な寄附金

  • 国、地方公共団体への寄附・特定の公益法人への寄附
  • 独立行政法人への寄附
  • 日本赤十字社への寄附
  • 公益社団法人、公益財団法人への寄附
  • 私立学校法人への寄附
  • 社会福祉法人、更生保護法人への寄附
  • 特定公益信託の信託財産とする寄附
  • 政治活動に関する寄附
  • 認定NPO法人に対する寄附

※控除には一定条件が伴うことがあるので、事前に確認しておきましょう。

○税額控除が選べる寄附金

  • 政党や政治活動に関する寄附・認定NPO法人に対する寄附
  • 公益社団法人などへの寄附

※適用条件などは事前に確認しておきましょう。

○寄附金控除の計算(AとBのいずれか低い金額)

A : 控除額 = 寄附した金額 - 2,000円

B : 控除額 = 総所得の40%相当 - 2,000円

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税額から直接控除できる場合がある

一定の条件を満たしている場合は、所得税から直接差し引ける「税額控除」を受けることもできます。

税額控除は、住宅ローンや株式の配当など、適用される範囲は限られていますが、該当するものがあれば忘れずに申告しましょう。

また、政党へ寄附した場合など、特定の寄附は、所得控除(寄附金控除)と税額控除(寄附金特別控除)のどちらかを選ぶことができます。

有利な方を選択するようにしましょう。

なお、税額控除の詳細は国税庁が配布する「確定申告の手引き」などで確認できます。

○主な税額控除

・住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

マイホームをローンで新築、購入や増改築した場合の控除です。年末ローン残高の1%程度が控除になりますが、取得年分によって残高や控除額の限度が異なります。詳細条件は国税庁の手引きで確認できます。

・配当控除

株式の配当は、既に法人税などがかかったものなので、所得税との二重課税を調整するために配当控除が設けられています。課税総所得が1,000万円以下の場合、配当所得の10%が配当控除になります。(株式投資信託の場合は5%)

・寄附金特別控除

特定の寄附をした場合は、所得控除の「寄附金控除」か、税額控除の「寄附金特別控除」のどちらかを選択することができます。政党や政治団体への寄附、認定NPO法人への寄附、公益社団法人などへの寄附が対象になります。

  • 政党等寄附金特別控除
  • 認定NPO法人等寄附金特別控除
  • 公益社団法人等寄附金特別控除

・住宅耐震改修特別控除

家屋の耐震改修をして一定の要件を満たしたときに受けられます。

・住宅特定改修特別税額控除

バリアフリー改修、省エネ改修をして、一定の要件を満たしたときに受けられます。

・認定長期優良住宅新築等特別税額控除

認定長期優良住宅の新築または購入をして、一定の要件を満たしたときに受けられます。

※税額控除の詳細は国税庁が配布する「確定申告の手引き」やその他の配布資料で確認できます。

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