一般書留と簡易書留の違いは? 出し方・追跡機能などの使い方について解説!

生活全般

書留には一般書留や簡易書留等の種類があります。簡易書留と一般書留の違いは分かりますか。よく分からないと一体どちらを使って送ればいいのか、悩むことがあると思います。書留は普段ほとんど使う機会がないので意外と知らないって人が多いのではないでしょうか。

簡易書留や一般書留の特徴や違い、使い分け、送るときの注意点などをまとめていきます。

書留とは?

追跡番号が割り振られ、郵便物等を郵便局で引き受けてから配達までの送達過程を記録し、万一、郵便物等(ゆうパックを除きます。)が壊れたり、届かなかった場合に原則として差し出しの際お申し出のあった損害要償額の範囲内で実損額を賠償することをいいます。

一般書留と簡易書留の違い

1.一般書留とは?

引き受けから配達までの送達過程(荷物を出した郵便局と出した時間、荷物が到着した郵便局と着いた時間、どの郵便局を経由したか)を記録します。

書留の受領証に記載されている追跡番号(問い合わせ番号)を用いて、郵便追跡システムのオンラインネットワークを使い、配達状況が把握できます。万一、郵便物等が壊れたり届かなかったりした場合は実損額を賠償してくれます。

料金は郵便料金+430円で、賠償額は10万円です。ゆうメールは少し安く、郵便料金+370円で賠償額は同じ10万円です。但し、21円で5万円増額可能で上限は500万円となります。高額な有価証券や商品券等を送るときに利用するとよいでしょう。

2.簡易書留とは?

引き受けから配達までの送達過程(荷物を出した郵便局と出した時間、荷物が到着した郵便局と着いた時間)を記録します。一般書留とは異なり、どの郵便局を経由したかの情報は記録されません。

料金は郵便料金+310円で、賠償額は5万円です。ゆうメールも同じ+310円で、賠償額も同じ5万円です。なお、賠償額の増額はできません。重要書類(受験時の願書等)・チケット等を送るときに利用するとよいでしょう。

配達した証明が必要な場合は「配達証明サービス」を使うとよい

一般書留とした郵便物や荷物は配達した事実を証明する「配達証明」というサービスをつけることもできます。(簡易書留の場合は利用できません)

これは郵便局が差出人に対して、受取人へ確かに郵便物が配達されたことを証明する「郵便物等配達証明書」を送付するサービスで一般書留に必要な料金に310円(税込)追加で利用できます。

但し、郵便物等の実際の受取人が誰であるかを証明するものではないのでご注意ください。

書留よりも手軽な「特定記録郵便」とは?

特定記録郵便は郵便物等を差し出した記録をできるだけ安く残したい場合にオススメのサービスです。郵便料金+160円で送ることができます。郵便物等の引き受けを記録し、配達の際は受取人の郵便受箱に配達します。

なお、引受けの記録として受領証が発行されますが、配達の記録(受領印の押印または署名)は行わないので注意してください。また、インターネット上で配達状況を確認できます。配達完了メール通知サービスが利用でいます。

オークションの商品発送で差し出した記録を残したい場合などに利用するとよいでしょう。

一般書留や簡易書留の送り方

書留は郵便物を出した郵便局の場所と時間を記録しますのでポストに投函しただけでは利用できません。郵便物を封筒(専用封筒はありません。一般封筒で送ることができます)に入れ、封筒に郵便番号、住所、名前を書いて郵便局の窓口で手続きをします。

「書留・特定記録郵便物等差出票」を渡されますので依頼主の住所と名前、届け先の名前を記入して料金を支払います。

問い合わせ番号で追跡確認ができる

「書留・特定記録郵便物等差出票」の控えには「お問い合わせ番号」が書かれています。 「郵便追跡サービス」のサイトで問い合わせ番号を入力すると配達状況を確認することができます。郵便物が相手に届くまで、この控えは大切に保管しておきましょう。

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