扶養家族とは?|扶養者と被扶養者の違いや扶養家族の基準とは? 

仕事と技術

ニュースや新聞で扶養者・被扶養者・扶養家族などという言葉を耳にしますが、厳密にどの人のことを指しているのか理解している人は少ないかもしれません。

家族がいれば必ず扶養者・被扶養者・扶養家族に関する手続きを行うことになります、ぜひ知識を深めておきましょう。

☞ 市場価値診断から本当のキャリアパスを見出す『MIIDAS(ミイダス) 』とは?

扶養者とは?

扶養する人を指し、扶養とは自己の労働が困難でかつ資産が十分でないために独立して生計を営めない人の生活をできるように支えることをいいます。

ちなみに扶養される側は被扶養者といいます。

被扶養者とは?

扶養される人のことで、主に収入面で援助が必要な「家族」を指します。

年末調整や確定申告の手続きで扶養控除という言葉を聞いたことがあると思います。

被扶養者・扶養家族など、同じ扶養されるという意味です。

扶養家族とは?

扶養家族とは、被扶養者と同様に主に収入における生活面で助けてもらう必要のある家族のことを指す言葉です。

会社にお勤めの方は年末調整時に扶養控除という言葉をよく耳にするかと思いますが、一定の要件を満たす扶養家族がいることで税制上の特典を受けることができます。

また、会社で加入している健康保険でも、一定要件を満たす扶養家族であれば、基本的に健康保険料を納めることなく健康保険の給付を受けることが可能です。

上記の通り、扶養家族には大きく分けて健康保険の扶養家族と税法の扶養家族が存在します。

しかし、同居している親族であれば、無条件に扶養家族としての要件を満たすわけではありません。

また、同じ扶養家族という言葉が使われていますが、健康保険の扶養家族と税法の扶養家族では定義が異なりますので注意が必要です。

それでは、健康保険と税法における扶養家族の定義を確認してみましょう。

☞ 転職に役立つ市場価値診断に『MIIDAS(ミイダス) 』を利用するメリットとは?

扶養家族の基準は「健康保険」と「税法」で異なる

扶養家族の基準は「健康保険」と「税法」で異なります。

共に家族だからといっても無条件に扶養家族となるわけではありません。

1.健康保険上の扶養家族の基準とは?

被保険者の収入によって生活していれば、被扶養者として健康保険料を納めることなく健康保険の給付が受けられます。

認定基準は以下の通りです。

(1)認定基準

  • 健康保険法に定める被扶養者の範囲であること
  • 後期高齢者に該当していないこと
  • 被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
  • 被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること
  • 被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること
  • その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること
  • その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること

(2)被扶養者の範囲

①同居でなくてもよい

  • 配偶者(内縁を含む)
  • 子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹
  • 父母(養父母を含む)などの直系尊属

②同居であることが条件

  • 上記以外の三親等内の親族(義父母等)
  • 内縁の配偶者の父母・連れ子
  • 内縁の配偶者死亡後のその父母・連れ子

2.税法上の扶養家族の基準とは?

(1)認定基準

  • 配偶者以外の親族、または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人であること
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額が38万円以下である
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないまたは白色申告者の事業専従者でないことが条件

親族の範囲は、6等親内の血族および3等親内の姻族、里子などが該当。

配偶者の場合は、別途配偶者控除として扱います。

また、同居していなければならないということではなく、常に生活費等の送金されている場合には、生計を一にするものに該当します。

所得税法上の扶養控除は年間の合計所得額にて判断されることになるのですが、その判断基準額は年間38万円以下とされており、給与所得のみ場合は、年間103万円以下の場合です。

公的年金等に係る雑所得だけの場合は、収入金額が158万円以下(65歳未満は108万円以下)となります。

これらを超えた収入が有る家族がいる場合には、扶養状態にあるとは見なされません。

(2)扶養者の範囲

  • 納税者と生計を一になる配偶者(婚姻関係が法律上で認められているもの)や親族
  • 里子として認められている子ども
  • その年の12月31日現在の年齢が16歳未満の人は扶養控除の対象にはならない

給与規程の「家族手当」はどのような基準で支給されていますか?

健康保険と税法における扶養の概要について説明しました。考え方が大まかに理解できたかと思います。

ここで多くの会社で支給している「家族手当」についてですが、給与規程にはどのように記載されているか確認してみるとよいでしょう。

多くの給与規定で「扶養家族がある場合、○○円を支給する」とだけの記載になっていないでしょうか。

その場合は慣例で健康保険での基準か、税法での基準のどちらかで処理をされていると思われます。

トラブルを避ける意味でも、どちらの基準で支給をするのか、この機会に明確にしておくとよいでしょう。

200万人の年収データから、あなたの市場価値を見出す『MIIDAS(ミイダス)』

ミイダスは経歴や経験・スキル情報から自分の市場価値をデータ分析して、あなたを求める企業から直接オファーが届くサービスです。

【無料で使える3つの診断コンテンツ】

  • 市場価値診断
  • コンピテンシー(行動特性)診断
  • パーソナリティ(人格)診断

「自分のビジネスマンとしてのスキル」や「パーソナリティ」を診断・分析することで、より自分にマッチしたオファーを受け取ることができます。

【オススメするミイダスのポイント3つ】

  • オファーは書類選考合格済み(面接確約)
  • 求人を検索しなくても、待つだけで企業からオファーやメッセージが直接届く
  • 7万人の転職データを公開。自分と同じ経歴の人がどこに転職したのかが分かる

ミイダスは面接確約オファーのみ。

まずはあなたの価値を知るために市場価値診断からはじめましょう。

無料登録 ☞ MIIDAS(ミイダス)

この他にも特色のある転職サイトがあります。

興味のある人はこちらをご覧ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました