償却資産税とは?|申告対象・期限・申告先・計算方法はどうなるのか?

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「償却資産税」という言葉を聞いたことがありますか。

固定資産税は聞いたことがあるという人はかなり多いと思いますが、償却資産税を聞いたことがある人はかなり少ないでしょう。

固定資産税とはどのように違うのか、償却資産税の対象となるものやどのような形で税金を納めるのかなど、確認していきましょう。

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償却資産税とは?

償却資産税は事業に使用する固定資産に課税される税金のことですが、一般に広く認知されている所得税や法人税などとは異なる税金です。

固定資産税は土地や家屋だけではなく、機械や備品、構築物などの償却資産にも課されます。

土地や家屋に課される固定資産税と分ける意味で償却資産にかかる固定資産税は「償却資産税」と呼ばれることもあります。

毎年1月1日に所有している償却資産について、個人、法人を問わず申告しなければなりません。

課税対象となる償却資産とは事業用の固定資産で法人税法や所得税法で減価償却費が損金算入されるものです。

(ちなみに土地や家屋、自動車車両などは課税対象になりません)

申告の対象となる償却資産

資産の種類 償却資産の例
構築物 舗装路面、門・塀など
構築物(建物附属設備) 賃貸事務所の内装費、電気設備など
機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置、太陽光発電機など
船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船など
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両及び運搬具 フォークリフト等の自動車税、軽自動車税の対象外の車両
工具、器具及び備品 パソコン、モニター、机・椅子、エアコン等

申告の対象にならない償却資産

申告対象外の償却資産 申告対象外となる理由
無形固定資産(開発したアプリケーションなど) サービス提供のために開発したアプリケーションや特許権等の無形固定資産は償却資産には該当しない
営業車両 自動車税や軽自動車税が別途課税されるため申告対象外
土地や建物 土地や建物は登記され固定資産税が課税されるため申告対象外
リース資産 所有権はリース元にあり、リース元の償却資産となるため申告対象外

また、以下に該当する資産は申告対象外になります。

  • 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、一時に損金算入しているもの
  • 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
  • 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、所有権移転外リース及び所有権移転リース資産で取得価額が20万円未満のもの

償却資産の申告期限・申告先は?

1月1日現在所有している償却資産をその年の1月31日までに資産が所在する市町村に申告します。

なお、事務所や店舗を複数の市町村に設置している場合は各市町村に申告する必要があります。

償却資産を有しない場合や課税標準額が150万円未満の場合は償却資産税がかかりませんが、償却資産の申告書は提出しなければなりません。

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税金の納付方法はどのように行うのか?

申告した内容に基づいて、各市町村から課税標準額、納税額を決定(賦課決定)された納付書が送られてきます。

通常4回の納期に分けて納付することになります。

納付書で納付するだけでなく、口座振替で納付することもできます。

償却資産税の計算方法は?

償却資産税の納付金額は各市町村で決定され、金額は次のように計算されます。

課税標準額(千円未満切捨)×1.4%(税率)=年税額(百円未満切捨)

ただし、課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが150万円以上の場合、課税標準額全体に対して課税されるので注意が必要です。

控除額150万円ではありません。

課税標準額とは市町村が個々の償却資産に対して「耐用年数」「減価率」を用いて計算した「評価額」の合計金額のことをいいます。

償却資産申告が誤っていた場合はどうなる?

申告ミスには申告漏れと過大申告の2種類がありますが法人税や消費税の修正申告や更正の請求と同様に償却資産に係る固定資産税についても市町村へ訂正申告を行うことによってその税額を是正することができます。

ただし、還付となる訂正申告を行う場合は通常は後日の実施調査や資料提出を求められますので実務的には事前に市町村の担当部門に連絡をとって、具体的な手続きの確認をしておく方がよいでしょう。

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