固定資産の償却方法
青色申告の場合、固定資産を減価償却する際に、毎年どのような割合で経費にしていくかは主に4つの方法から選ぶことができます。
1.定額法
定額法は資産の購入金額を定められた耐用年数にしたがって、毎年一定額を償却費とします。毎年一定額を償却費とします。毎年の償却費は基本的に同額となります。所得税法では定額法が原則です。
平成10年4月以降に取得した建物、平成28年4月以降に取得した建物、附属設備及び構築物については定額法のみとなります。
2.定率法
定率法は残高に一定率をかけて償却費を計算する方法で、年数が経過するにしたがって償却費が減っていきます。ただし、事前に税務署への届出が必要になります。
3.一括償却
一括償却は厳密には減価償却ではありません。20万円未満の資産を一括償却資産として扱い、購入金額を簡便的に3年で3分の1ずつ必要経費にする方法です。ただし、途中で固定資産を捨てたり売ったりした場合でも、必ず3年で経費計上することになります。
定額法や定率法であれば、固定資産を捨てたり売ったりした時点でまだ経費化していない部分を経費とすることができるので、その違いには注意が必要になります。
4.即時償却
30万円未満の固定資産を一度に経費計上できる青色申告だけの特例もあります。この特例の即時償却にするか、他の3種類の方法にするかは自由に選ぶことができます。
○減価償却の方法
償却方法 | 説明 |
定額法 | 購入金額÷法定耐用年数=毎年の減価償却費となります。 |
定率法※ | 初めの年に償却費を多く計上できます。税務署に定率法の届け出をしている場合に用いることができます。 |
一括償却 | 20万円未満の資産を3年間で3分の1ずつ必要経費に計上できます。 |
即時償却 | 青色申告では、30万円未満の資産を全額経費にできます。 |
※平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備および子構築物の償却方法については定率法が廃止になり、定額法のみが認められることになりました。
○減価償却のしくみ
耐用年数4年のパソコンの減価償却は下表のようになります。
12万円のパソコン(耐用年数4年)を購入した場合
償却方法 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 |
定額法 | 30,000円 ※1 | 30,000円 | 30,000円 | 29,999円 |
定率法 | 60,000円 ※2 | 30,000円 | 15,000円 | 14,999円 |
一括償却 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | - |
即時償却 | 120,000円 | - | - | - |
※1:ここでは便宜上、1年目の1月に購入したものとしています。1年目の償却期間は月割りになりますので、たとえば10月に購入した場合は3か月分として7,500円となります。
※2:定率法は計算が複雑であるため、税理士や税務署などの専門家に確認するとよいでしょう。
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