株の売却時にかかる税金はどうなるのか?

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サラリーマンの場合、所得税や住民税などの税金は給与から天引きされていますが、株式投資の場合、株式を売って利益が出ると、その利益(=譲渡益)には税金がかかります。これは、売却時に得た所得は「譲渡所得」と呼ばれ、所得税の課税対象となるからです。

では一体、どれだけの税金がかかり、どのような形で納めるものなのでしょうか。譲渡所得の基本を解説します。

株式を売ったら「譲渡所得」が発生する

1.譲渡所得とは

譲渡所得とは、資産を譲渡した時に得た収入のことをいいます。所得税の計算上の区分の1つで、資産を売却して得た金銭を指します。ここでいう資産は株式に限らず、不動産や土地、ゴルフ会員権、特許権など多岐にわたります。

2.譲渡所得に対する課税

譲渡によって利益を得た場合、一般的には、得られた利益に税金が課されるため、確定申告が必要となります。しかしながら、すべてのケースで課税され確定申告が必要となるわけではありません。

確定申告が必要となるかどうかは、その利益の金額と譲渡した資産によって決まります。たとえば、株式に場合、譲渡所得の基本的な考え方は「いくらで買って、いくらで売ったか」ということになります。

買った金額よりも売った金額の方が大きければ譲渡所得はプラスとなり、所得税の課税対象となります。反対に買った金額よりも売った金額の方が小さければ譲渡所得はマイナスとなり、課税対象にはなりません。

つまり、譲渡所得は買った金額と売った金額(売るためにかかった費用を含む)のどちらが大きいかがポイントになります。

株式の譲渡所得はどのように計算するのか

株式等の譲渡所得の金額 = 譲渡収入金額 - 取得費 - 譲渡に要した費用

譲渡収入金額は譲渡に要した費用を控除する前の金額になります。また、譲渡に要した費用は譲渡時の手数料及び消費税等の合計になります。さらに取得費は1株当たりの取得費と譲渡株式の取得費の合計になります。

なお、それぞれの取得費の計算方法は以下の通りになります。

ⅰ.1株当たりの取得費

 [(取得単価×取得株数)+購入時の委託手数料+消費税等]÷取得株数

ⅱ.譲渡株式の取得費 

 1株当たりの譲渡直前の取得費×譲渡株数

譲渡所得の金額がプラスの場合、これに対する所得税を計算する必要があります。

株式の譲渡所得に対する税率は20%(所得税15%、住民税5%)。これは「申告分離課税」と呼ばれており、その他の所得(事業所得、給与所得等)とは別に所得税額を計算し、算出された税額を足し合わせて申告を行います。

ただし、2013年から2037年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付します。

株式取引において「特定口座」を選べば確定申告不要

株式の売却によって利益が発生した場合は、その譲渡所得を申告して、所得税を納める必要があります。実は、株式投資を始めるために証券口座を作る際、「特定口座(源泉徴収あり)」を選んで取引を行うと利益が発生しても確定申告をせずに済みます。

特定口座(源泉徴収あり)は、口座内で発生した譲渡所得について所得税と住民税があらかじめ利益から引かれるため、確定申告をする必要がありません。

ただし、「特定口座(源泉徴収なし)」の場合は、その証券会社の特定口座内の所得金額を計算した「年間取引報告書」をもとに簡易的な申告が必要になります。また、「一般口座」を選択した場合は、自分で譲渡所得を計算して申告します。

特定口座のしくみ
  源泉徴収あり 源泉徴収なし
特徴 証券会社で売買損益を計算し、年間取引報告書を作成。原則確定申告は不要 証券会社で売買損益を計算し、年間取引報告書を作成。
源泉徴収 税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収される。 源泉徴収されない。
確定申告 原則確定申告は不要。 原則確定申告が必要。譲渡益が発生した場合などで確定申告を行う際にも、年間取引報告書を用いて簡易申告可能。

譲渡損失が出たら損益通算と損失繰越ができる

通常、特定口座(源泉徴収あり)を選択していれば、その口座内での取引については申告の必要はありません。しかし、譲渡所得がマイナス(損失)になっている場合は申告すると損失分を取り戻せます。

特定口座内での取引で損失が発生した場合、その損失自体に対して税金はかかりません。しかし、確定申告を行うことで、ほかの上場株式等にかかわる譲渡所得や、配当金などで発生した利益と相殺することができます。これを「損益通算」といいます。

さらに上場株式等を譲渡して生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり上場株式等の譲渡益、および上場株式等の配当等から控除することができます。

この特例の適用を受ける場合には、上場株式等の譲渡損失が生じた年分はもちろんのこと、その後に取引がない年があっても、その損失を繰り越す期間は引き続き確定申告をしなければなりません。

運用している株式を売却したら、利益が出ても損が出ても、まずはその内容を確定申告する必要があるのかどうかを確認しましょう。

下の表のように2018年に生じた損失600万円を翌2019年に繰り越し、200万円の譲渡益と通算、さらに2020年、2021年に損失を繰り越すことができます。

なお、申告分離課税を選択して申告した配当所得がある場合は、当該配当所得と損益通算後に残った損失を、翌年以降に繰り越すことになります。

2018年に譲渡損失が発生した場合
累計 2018年 2019年 2020年 2021年
年間譲渡損失 -600万円 +200万円 +100万円 +100万円
前年からの繰越譲渡損失額 -600万円 -400万円 -300万円
繰越控除(確定申告) -400万円 -300万円 +200万円
納税額 0円 0円 0円 406,300円※

(注)2013年~2037年は、すべての所得税額に対して復興特別所得税(所得税額×2.1%)が上乗せされます。
※【内訳】406,300円(所得税 306,300円 住民税 100,000円)

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