火災保険・地震保険の保険金請求

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火災保険や地震保険の保険金申請で悩む人の中には自動車保険の保険金請求と同様に申請したら保険料が上がるのではないかという心配する人もいます。しかし、火災保険や地震保険は何度申請しても保険料が上がることはありません。

これ以外にも保険金申請に関する手続きや保険金の支払いに関して不安に思われている人のためにも火災保険や地震保険の保険金請求に関して詳しく説明いたします。

火災保険の保険金請求

火災保険を請求するとき、初めに行う手続きは損害保険会社や代理店への連絡です。住宅ローンを借りたときに借入先の金融機関で契約したという人は、その金融機関が代理店となりますので、その代理店に連絡します。

連絡する項目は、被害の起こった日時、被害状況、被害が起こった原因、被害の程度などです。被害の程度を証明する写真や被害後の片づけなどにかかった費用の明細などを求められることもありますので、これらの証拠書類はしっかりと保管しておく必要があります。

また、これらの証明書類のほかに「り災証明書」を求められることもありますので、市区町村役場や消防署など、被害の起きた原因となる災害によって証明書の入手先が異なりますので注意してください。入手先は損害保険会社や代理店に確認すれば教えてもらえます。

その後、損害保険会社から鑑定人が損害状況の確認のために来て、損害状況の鑑定が行われます。鑑定結果に基づいてさらに後日、損害保険会社から請求書などの書類が送られてきます。必要事項を記入して返送すると、支払われる保険金の金額が連絡されます。

その金額が納得できれば、保険金が支払われます。もし、金額が納得できない場合は、「鑑定会社を変更してもらう」、「損害保険会社の窓口(担当者)を変更してもらう」、「損保ADRセンターに相談する」などで納得できるまで行動しましょう。

現場をみる人も人間です、今までの知識を元に査定しますので、鑑定会社や損害保険会社の窓口(担当者)を変更してもらうことで鑑定結果が変わるかも知れません。

また、損保ADRセンターに相談することで第3者の立場で親身に相談を受けてもらえますので利用しましょう。保険金の支払いが決定したあとに支払金額の明細書が届きますので間違いがないか確認しましょう。

保険金は被保険者の口座に支払われるのが原則ですが、住宅金融支援機構から住宅ローンの融資を受けて、まだ返済中の人については、住宅金融支援機構に支払われ、ローンの返済に充てることができます。

地震保険の保険金請求

地震に遭った直後は、保険金のことを考える余裕などないかもしれません。しかし、保険金は契約者が請求して初めて支払いの手続きが開始されるものです。これは大きな損害が生じたことを誰でも知っているような大地震においても同様なので注意してください。

たいていの損害保険会社では保険金の請求の窓口としてフリーダイヤルを用意しています。最近では24時間365日対応のところも多いので、できるだけ早く連絡して保険金の支払いを受けるとよいでしょう。

保険証券が見つからないなどの理由で連絡を躊躇する人もいますが、損害保険会社と契約者の情報が分かれば、ほとんどの場合で保険金の支払いを受けることができるので、まずは連絡しましょう。

また、被災後、契約が切れてしまっていても、被災した日が契約期間内であれば保険金を受け取ることができます。なお、地震保険の保険金の請求期限は被災した日から3年以内とされています。

地震保険に加入していなくても見舞金がもらえることがある

火災保険のみに加入している場合、地震による家屋の倒壊や焼失については保険金を受け取ることができません。しかしながら、加入している火災保険によっては「見舞金」などの名目で少額ながらも支払いを受けることができるものもあります。

また、全労済やCOOP共済などには、「自然災害保証付火災共済」というプランが用意されています。

これは通常の火災共済に自然火災共済をプラスするというもので掛金はその分、火災共済よりも高くなりますが、損害の割合によってある程度の共済金を受け取ることができます。

このように地震保険に加入していなくても、損害保険会社や共済組合からお金を受け取れる可能性があります。損害を受けたときには、わずかなお金も貴重になりますので、保険証券や約款などを確認しておきましょう。

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