成年後見制度の注意点とは?|法定・任意での違いに注意する

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高齢化が進むにつれて、高齢者を支援する制度がいくつも登場しています。認知症になると判断・計算能力に障害が出てしまい、財産の管理は非常に困難です。高齢者を狙った犯罪も後がたちません。

成年後見制度という言葉を耳にする機会は増えましたが、実際に成年後見制度がどのような制度で、成年後見人が選ばれるとどういうことをしなければならないのかといったことについては、実はあまり知られていないようです。

成年後見制度は、認知症高齢者などの財産管理や身上監護を法的に支援するための制度です。

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が低下してしまった人がいる場合に、その人をサポートする人を家庭裁判所から選任してもらう制度のことです。成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類に分かれています。

1.法定後見制度

本人に判断力の低下が見られる場合に、周囲の親族などが申し立てることで適用される制度です。ひと口に「判断力の低下」といっても、それぞれ個人差があります。法定後見制度は3つの種類に分かれており、対象となる方の状況によって支援の範囲が異なります。

この種別の判断も、医師の診断書や調査をもとに、家庭裁判所が決定します。

後見:理解・判断ができない人が対象。
保佐:判断能力が著しく不十分な人が対象。「後見」対象の人よりはやや軽度な状態。
補助:判断能力が不十分な人が対象。「後見」や「補佐」の対象の人よりも軽度な状態。

成年後見人・保佐人・補助人の権限
  本人のできる範囲 保護者 保護者の機能
同意権 取消権 追認権 代理権
成年被後見人 「日常生活に関する行為」のみ単独でできる 成年後見人
被保佐人 「民法12条1項の行為」 と「審判で定められた行為」以外は単独でできる 保佐人
被補助人 「審判で定められた特定の行為」以外は単独でできる 補助人

2.任意後見制度

任意後見制度とは、本人の判断能力が十分に残っている段階で、本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人と援助をする方が「任意後見契約」という契約を結び、誰にどのような援助をしてもらうかについて決めておく制度です。

本人は、判断能力が不十分になった場合に備えて、自分の生活、身上監護、財産管理に関する事務について、任意後見人になる人に代理権を与える委任契約を結んでおきます。

法定後見人との一番の違いはやはり、後見人を選任する時期が本人の判断能力が不十分になる「前」か「後」かということでしょう。

また、任意後見人は、法定後見人の場合とは異なり、契約などの行為への同意権や、それを事後に取り消す取消権がない点に注意が必要です。悪質な業者に騙されたとしても取り消せない、ということも知っておきましょう。

3.成年後見制度のメリットとデメリット

(1)メリット

・判断能力が低下した人の財産管理と身上看護をすることができる。
・その内容が登記されるので成年後見人等の地位が公的に証明される。
・成年後見人等には取消権があるので本人が詐欺に遭っても契約を取り消すことができる。

(2)デメリット

・会社の取締役や弁護士・医師等の一定の資格に就くことができない。(ただし、補助は除く)
・手続きに時間がかかるため迅速性に欠ける。

成年後見制度の具体例

長野県にある市に住む80代の男性Aさんは、妻と長男の家族と暮らしています。最近Aさんは認知症と診断されました。施設に入所するには資金が必要で、Aさんの定期預金を解約しなければなりません。

本人が解約できないならば、成年後見制度を利用し、後見人をつけて行ってもらわなければなりならないと施設からいわれたのです。

そこで、申し立てに必要な書類(住民票や戸籍謄本、医師の診断書、財産目録及び収支状況報告書など)を揃え、住んでいる市を管轄する家庭裁判所に申し立てました。申し立ては配偶者や4親等内の親族などが行うことができます。

成年後見人に長男が選ばれました。定期預金は長男が解約し、施設への入所資金に充てました。また、裁判所は他に専門家のBさんを、後見人を監督する「成年後見監督人」として選任しました。

成年後見制度は、判断能力が乏しくなった人を保護するための制度です。Aさんは財産が多かったので、裁判所は制度の趣旨に則り、後見監督人も選んだのです。

後見監督人は成年後見人が後見の事務を適切に行っているか、問題点がないかを確認する役割をもち、後見人の仕事をチェックする人で、家庭裁判所が必要と認めた場合、選任されます。

報酬は裁判所が決めますが、大体月額2万円から6万円程度です。Aさんの親族は、想定していなかった新たな費用負担がかかることになりました。今後、Aさんの財産は、後見人となった長男がしっかり管理する必要があります。

収支や財産の状況をきちんとまとめておかなければなりません。それを後見監督人に定期的に報告します。なお、Aさんのように財産が多い場合や、親族間に争いがある場合は、裁判所が親族以外の専門家を後見人に選ぶ場合もあります。

また、財産の処分では、居住用の不動産を売却する場合は、裁判所の許可がいるということにも注意が必要です。こうした制度について、家族全員がきちんと理解しておきましょう。

これまで説明したのは「法定後見制度」です。すでに認知症などで判断能力が乏しくなった場合に使われます。

一方、現時点では判断能力はあるが今後が不安な場合、事前に後見人をお願いしておくのが「任意後見制度」です。頼りになる身内がいない人が専門家と契約するケースが多いです。

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