銀行や証券会社へのマイナンバーの届け出をしない場合はどうなるのか?

マネー全般

証券会社へのマイナンバーの通知が2016年1月に義務化されていたのは知っていましたが、新規口座に対しての義務であったため、対象外と思っていました。ところが証券会社から「個人番号(マイナンバー)お届け出手続きのご案内」という通知が届きました。

既存口座に対してもマイナンバーの届け出は義務なのか、このまま放置して届け出をしないとどうなるのか少し気になり、調べてみました。

マイナンバー(個人番号)とは

2016年1月より、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)がスタートして、国民の一人一人に12ケタのマイナンバー(個人番号)が付番されました。

個人番号は、「社会保障」・「税」・「災害対策」の行政手続きにおいて、国民の利便性の向上、行政の効率化や公平・公正な社会の実現のために使われます。

たとえば、証券会社では「税」に関する分野において、法律に基づき、「証券取引に関する口座の申請・届出」や「証券取引に関する法定書類の作成・提供」等の義務に対応するため、マイナンバーを使用します。

証券会社へのマイナンバーの届出について

2016年1月1日より、新たに証券会社と取引する場合、口座開設時に個人番号(マイナンバー)・法人番号を証券会社に届出する必要があります。

ただし、2015年12月31日時点で口座開設済であった場合は、3年間の猶予期間が制度により設定され、猶予期間が終了する2018年12月末までにマイナンバーを届出する必要があります。

この理由について、証券会社は平成31年1月から証券口座(既存口座)の支払調書にマイナンバー記載が義務付けられていることが背景にあります。

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マイナンバーの提出は拒否できないの?拒否したらどうなるの?

2016年以降、マイナンバーを提示しない場合、証券口座の新規開設はできません。また、ほぼすべての証券会社が2015年12月以前に口座開設している場合でも、2018年12月末までにマイナンバーが必要だと明示しています。

もし期限までに提示しなかった場合、どうなるのでしょうか。顧客に対する法的な罰則はありません。多くの証券会社は現時点での対応を「未定」としていますが、SBI証券は「2019年以降のお取引が不可となる可能性がある」としています。

ただし、NISAのような公的な優遇処置を受けられなるので注意が必要です。

銀行へのマイナンバーの届出について

1.2018年1月からは任意登録

2018年1月からは国税通則法などの定めによって預金口座に対する預金者情報とマイナンバーを紐づけして管理することが銀行に義務付けられます(預貯金口座付番)。そのため、銀行の新規口座開設において任意でマイナンバーの登録が必要になります。

なお、預貯金口座にもマイナンバーが付番されますが、預金者側からのマイナンバーの告知は任意のものに限られることに留意しなければなりません。銀行側は個人番号を提供しないことを理由として、預金口座の開設を拒否することもできないでしょう。

2.新規口座、既存口座への登録義務化は2021年からの予定

預貯金口座へのマイナンバーの任意による付番開始の3年以内(2021年まで)には、個人の預貯金口座についてもマイナンバーの付番が義務化される可能性があります。新規口座開設についてはほぼ間違いなく義務化されるでしょう。

一方で難しいのは既存口座です。休眠口座(睡眠口座)は別にするとしても、かなりの数の口座があるわけで、それにすべてマイナンバーを付番するというのは銀行にとっても相当な労力となるはずです。既存口座の登録義務化は流動的といえそうです。

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