65万円の特別控除が受けられる
青色申告の最大のメリットは青色申告特別控除です。
事業所得などからさらに最大65万円を差し引くことができるので、白色申告に比べて所得税や住民税を安く抑えることができます。
ただし、65万円控除を受けるには「複式簿記」の帳簿作成が必要となります。
「簡易簿記」や一定規模以下の不動産所得は10万円の控除しか受けられません。
また、青色申告決算書の貸借対照表を作成して申告期限内に税務署へ提出することも必要になります。
複式簿記で使用する帳簿
主要簿 | 仕訳帳 | 全ての取引を簿記の仕訳で日付順に並べたもの |
総勘定元帳 | 仕訳帳の取引を種類ごとにまとめたもの | |
補助簿 | 現金出納帳 | 現金の出入りを全てまとめたもの |
預金出納帳 | 口座上の取引を全てまとめたもの | |
売掛帳 | 後払いで支払われる売上の取引をまとめたもの | |
買掛帳 | 後払いで支払う仕入の取引をまとめたもの | |
経費帳 | 必要経費を全てまとめたもの | |
固定資産台帳 | 減価償却する固定資産をまとめたもの |
青色申告(65万円控除)と白色申告との税金の違い
青色申告特別控除の65万円があると、どれだけ税金が減るか比較してみます。
ここでの条件は経費や基礎控除などの全ての所得控除を差し引いた所得を450万円として税額を計算して比較をします。
赤字を3年間繰り越せることができる
事業が赤字の場合、当然その年の所得税額はゼロになります。
さらに青色申告では、この赤字分を3年間繰り越すことができます。
これは白色申告にはないメリットのひとつです。
白色申告では、その年の所得を損益通算することができますが、赤字の繰越は原則できません。
赤字を繰り越すとは、翌年以降に出た黒字分から、赤字分を差し引けるということです。
例えば、250万円の赤字を出した翌年に150万円の黒字だった場合、前年の赤字のうち150万円と相殺して所得を0円にできます。
さらに翌年、残った赤字分100万円も減額できます。
赤字を繰り返すしくみのことを「純損失の繰越控除」といいます。
まず事業所得以外の所得と損失通算を行ってから、それでも赤字となる場合は「繰越控除」の適用を受けます。
申告する際には「申告書第四表(損失申告用)」の提出が必要になります。
この書類は税務署か国税庁のホームページから入手できます。
赤字を繰り越すのとは反対のケースもあります。
前年は黒字だったのに今年は赤字になった場合は、今年の赤字分を前年の黒字分と相殺できるのです。
これを「純損失の繰戻し還付」といい、前年払い過ぎた税金を受け取れます。
純損失の繰越控除とは
下のグラフは開業5年間の所得額の例です。
1年目は400万円の赤字ですが、この赤字分は3年目や4年目の黒字分と相殺できるので3年目と4年目の所得税をゼロにできます。
2年目の赤字250万円は5年目の黒字から差し引けるので、5年目の所得を100万円に減らせます。
家族の給与は必要経費になる
商店など営んでいる個人事業主の場合、配偶者や家族に仕事を手伝ってもらっている方も多いはずです。
白色申告の場合、このようなケースでは配偶者なら最大86万円、親族は最大50万円の事業専従者控除を受けることができました。
青色申告であれば同じ家、同じ財布で生活している家族従業員を青色事業専従者として届け出ることで、その適正な給与全額を経費にできます。
つまり、給与を必要経費にして家族で所得を分散する効果を得ることができます。
ただし、事業的規模でない不動産所得のみでは「青色事業専従者」とは認められません。
もし、家族の誰かに事業を手伝ってもらっているのであれば、活用したいしくみです。
ただし、青色事業伝従者となると、今度は扶養控除や配偶者控除は受けられません。
支払う金額が少ない場合は、これらの控除を受けた方が得をする場合もあります。
青色事業専従者として認めてもらうには、あらかじめ税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要になります。
そのほか、青色事業専従者として認められるためには、事業に従事している期間や年齢、給与の金額が適正であるかなど、いくつかの条件を満たしている必要があります。
「青色事業専従者」になるための条件
- 生計を一にする配偶者や親族であること
- その年で6か月を超えて、事業に従事していること(例外あり)
- その年の12月31日で15歳以上であること(学生は不可)
- 給与が仕事内容に対し適正な金額であること
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること
家族の給与を経費にしたときの節税効果
どのくらいの節税効果があるか、例をあげて確認します。
給与を差し引く前の所得を600万円、配偶者給与は年間250万円とします。
30万円までの固定資産を全額経費にできる
白色申告の場合、10万円以上の固定資産は定められた耐用年数にしたがって減価償却します。
または20万円未満なら「一括償却」を選べます。
青色申告では、さらに減価償却の特例があり、30万円未満の固定資産を一度に経費化できます。
この制度は現在、平成30年3月31日取得分まで有効です。
この特例を使って全額をその年に経費計上するか、通常の減価償却として毎年計画的に経費にしていくかは、自由に選べます。
利益が多い年などは、この制度をうまく使って、30万円未満の固定資産をその年にまとめて経費化することで、所得を減らすことができます。
このように青色申告なら減価償却の選択肢が白色申告よりも増えることになります。
この特例が認められるのは、1年間に合計300万円までです。(開業年度は月割り)
減価償却のしくみ
減価償却のしくみと減価償却の特例の例を比較します。
特例が選べるなら、事業の経営状態によって好きな方を選びましょう。
全自動のクラウド会計ソフト「freee(フリー)」
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、期限までに書類を作成し納税をすることが重要になります。
書類の作成には、手書きのほか、国税庁の「確定申告等作成コーナー」や会計ソフトで作成する方法がありますが、「確定申告書の作成は難しいのでは?」と苦手意識をお持ちの方も少なくありません。
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