就職活動をがんばってやっと内定の連絡があって喜んでいたのに、急に取り消しとなってしまうケースがあります。
内定取り消し自体は、稀ながらも起こり得る事態の1つといえます。
「自分は大丈夫」と思っていても、予想外の理由によって内定取り消しとなることは、珍しくありません。
履歴書や健康状態について嘘を答えたなど内定取り消しのよくある理由や納得できない理由で取り消された場合の対処法について解説します。
内定とは
内定とは、新たに労働者を採用する際に、勤務が始まる前から入社の約束をすることを指します。
一般的には、企業が就活生などの求職者に対して内定通知を行い、求職者が誓約書を提出するなどにより内定を承諾した場合に、内定が成立します。
内定は法律によって明確な規定があるわけではありませんが、内定の取り消しに関する過去の判例などから、一般的には内定は「始期付解約権留保付労働契約」とみなされています。
「始期付」とは、大学卒業後など労働契約が始まる期日が決まっていることを意味します。
「解約権留保付」とは、企業が労働契約の解約権を留保している状態であり、一定の範囲でその解約権を行使し、労働契約を解約することができるということを意味します。
よって、内定は、労働契約の開始時期が定められており、かつ、それまでの期間に企業が一定の範囲で契約を解約する権利を留保した労働契約だといえます。
内定取消しとは?
企業が採用内定を通知してから、入社前に、これを取り消す「内定取消し」は、会社から一方的に関係を破棄されるという意味においては「解雇」と同じ位置付けになります。
労働者側は、内定が出ればその企業に入ることを前提に求職活動を中止したり前職を退職するなどの準備を行うため、突然の内定取消しは労働者の人生計画を狂わせる行為といえます。
内定取り消しが正当なケースもある
内定取り消し=解雇という定義は成立します。
しかし、その一方で、正当な理由があれば内定の取り消しも仕方ないとされるケースもあります。
たとえば、経歴の詐称が採用通知を出した後に発覚したり、病気やケガなどで就業が難しくなってしまったりといったケースがあります。
新卒の場合は、学校を卒業できないといった理由も該当します。
内定取消事由は、採用内定通知書や誓約書に記載されており、たとえば、以下のような理由があります。
【学生側の理由】
- 会社が提出を求めた書類を期限までに提出しなかったとき
- 採用内定日より健康状態が低下し、勤務遂行が困難であるとき
- 提出書類の記載事項や面接時の発言に偽りがあったとき
- 犯罪等を行ったとき
【企業側の理由】
- 会社の経営状況が悪くなったとき
- 他の面接者を採用したくなったとき
ただし、書面に記載されていない事由であっても、「取消はやむを得ない」と考えられる場合には、内定取り消しができます。
内定の取り消しを無効にするために法的に争うことは可能
内定を取り消された場合、法的な手続きを経て、損害賠償を求めることもできます。
しかし、納得できる結果になるかどうかは、あくまでもケースバイケースになります。
そして、法律の専門家に依頼する場合には、費用が掛かります。
裁判などの法的な争いをする場合には、このことを念頭に置いて行動しましょう。
取り消しには納得いかないけれど、出費があるのは抵抗があると考える人は、無料相談や電話相談などを行っている事務所もありますので、まずはそちらを頼るのがよいでしょう。
法的な対策を望む場合、鍵となるのは取り消しの理由です。
企業側の一方的な理由での内定取り消しは、無効と判断される例があります。
内定通知の手紙や、同様のメールなどが残っていれば、裁判で争う際に有利な証拠となります。
取り消しはめったにないケースといえますが、内定を受けた後でも何が起こるか分からないと考えた場合、内定に関する書類の保管をしておいた方がよいでしょう。
また、企業側から内定を辞退するように進められるケースもあるようです。
そのような話しを持ちかけられた場合には、了承してしまうと求職者側が辞退したとされてしまうので注意が必要です。
内定取り消しによる企業名の公表がある
企業による内定の取り消しを防止するため、内定取り消しの内容が下記のいずれかに該当する場合、厚生労働大臣はその企業名等について公表できることとされています。
内定を取り消したとして企業名が公表されてしまうと、今後の採用活動に大きく影響することから、特に注意が必要です。
- 2年度以上連続して行われたもの
- 同一年度内において10名以上の者に対して行われたもの(内定取り消しの対象となった新規学校卒業者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く)
- 事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、行われたもの
- 次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
- 内定取り消しの対象となった新規学校卒業者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
- 内定取り消しの対象となった新規学校卒業者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
参考サイト:新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について(職業安定法施行規則の改正等の概要)(厚生労働省)
内定を取り消すような会社は諦めるのがよい
内定取り消しの理由が納得できず会社側と争って撤回させるのもよいですが時間がかかります。
争った結果、会社側の言い分が認められるような事態となった場合、他社への就活に大きな遅れが生じます。
また、理不尽な対応をとるような企業に就職したところで明るい未来があるとは思えないため、このようなことを勘案すると気分を切り替えて誠実な企業への就職を目指した方が良い結果につながるといえるでしょう。
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