自宅マンションを一部会社事務所として貸していることで、自宅マンションかかる住宅ローン利息、固定資産税、管理費、修繕積立金、光熱費、保険などを家事関連費として経費計上できます。
合理的な基準を決めて按分する
家事関連費とは、個人用と事業用の両方で使っていて、切り離せないお金の使い道のことです。
こうした費用を経費計上する際は、「按分」をすることになります。
按分とは家事関連費を個人用と仕事用に区分することです。
たとえば、自宅マンションを一部会社事務所として貸している床面積の割合をもとに按分するのが一般的な方法です。
会社事務所として貸している床面積が自宅マンションの床面積の40%であれば、自宅マンションかかる住宅ローン利息、固定資産税、管理費、修繕積立金、光熱費、保険などの費用の40%を必要経費として計上します。
この按分には正式なルールはありませんが、税務署から税務調査などで按分の理由を聞かれたときに納得してもらえるような、合理的な基準を決めて行う必要があります。
1.持ち家の住宅ローンについて
賃貸のアパートやマンションの場合、家賃から家事按分して必要経費に計上できますが、持ち家の場合、住宅ローンの元本は必要経費にすることができません。
一方で家屋の減価償却費、住宅ローンの金利、火災保険料や固定資産税などは、事業で使っている分を按分して必要経費に計上できます。
ただし、住宅ローン控除を受けている場合、自宅の半分以上が居住用であることが要件になるので注意が必要です。
2.家事関連費の按分の目安や例
(1)主な家事関連費
一般的には家賃、電気料金、水道料金、固定電話、携帯電話、インターネット通信料金、ガソリン代などがあります。
※個人事業主の場合は上記のような費用は個人用と仕事用に使うことがあるので按分の対象になります。
(2)家事関連費の目安
家賃 | 仕事で使用している床面積の割合 |
車の減価償却・ガソリン代など | 走行距離または仕事に使った日数 |
電気代 | 使用時間や消費電力など |
電話代・インターネット通信料金 | 使用時間 |
※按分には明確なルールはありません。
上記はあくまでも目安です。
誰もが納得できる按分をする必要があります。
(3)家事関連費の具体的な按分例
家賃 (地代家賃) |
床面積80㎡、家賃10万円のマンションで、事務所スペースが20㎡の場合 |
20㎡÷80㎡=0.25 【家賃の25%を経費にできる】 10万円×0.25=2.5万円を地代家賃に計上 |
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ガソリン代 (車両費) |
年間20万円で12,000㎞走行し、そのうち仕事での走行距離が6,000㎞であった場合 |
6,000㎞÷12,000㎞=0.5 【ガソリン代の50%を経費にできる】 20万円×50%=10万円を車両費に計上 |
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電気代 (水道光熱費) |
電気代が年間12万円で、月平均の消費電力が300kWh、うち仕事用が60 kWhの場合 |
60 kWh÷300 kWh=0.2 【電気代の20%を経費にできる】 12万円×0.2=24,000円を水道光熱費に計上 |
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インターネット通信料金 (通信費) |
インターネットを仕事に使うのが週5日で年間7.2万円の場合 |
5日÷7日≒0.7 【料金の約70%を経費にできる】 7.2万円×0.7=5.04万円を通信費に計上 |
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