個人事業主の屋号とは?|屋号のつけ方や申請方法について解説!

フリーランス

確定申告書の中に「屋号」を記入する欄があります。

個人事業を始める際の名前の屋号とは基本的にはいつでも自由につけられますが、注意しなければならないポイントもあります。

具体的な書き方がわからない人もいるでしょう。

「屋号」と「商号」の違いと何か。

意外と知られてないこの言葉の意味や違いは、個人事業主やフリーランスとして独立を考えているのであれば、知っておいたほうがよいでしょう。

この屋号ですが、コツをおさえておくとビジネスを成功に導く良い名前を付けることができます。

逆に、屋号名の付け方で失敗をすると売上に影響してしまう可能性もあります。

☞ 日々の経理の効率化から確定申告までを一括に行う確定申告ソフトfreee とは?

屋号とは?

屋号とは、個人事業主が店舗・事務所を新たに開く際につける「名前」のことです。

一般的には「○○商店」「○○医院」「○○事務所」など街中でもよく見かけるこれらが屋号になります。

屋号は、銀行口座、名刺、看板、領収書、契約書などで表記することが可能です。

また、屋号は法律上つけなくてはいけないものではありません。

フリーランスで屋号をつけないまま、事業を行っている人も多くいます。

なお、顧客や取引先から見て、どのような事業を行っているのかが簡単にイメージできて、印象に残りやすい名前を屋号にしておいたほうがビジネスを成功させる上ではよいでしょう。

個人事業では屋号をつけなくても構わないのですが、個人事業から法人化したときは、そのまま屋号が法人名(会社名)に使えるので、あらかじめ屋号をつけておくと、なにかと便利です。

また、屋号があると個人名より信頼を得られやすい傾向にあるので、あらかじめつけておくとよいでしょう。

屋号と商号(会社名)の違いとは?

カメラマンやフリーライターなどの個人事業主の場合、「個人名」で仕事をしている人も多いですが、飲食店や歯科医院、あるいは美容室などの個人事業では店舗が必要になります。

この店舗の名称が「屋号」になります。

この屋号を付けるには許可や申請などの手続きは必要なく、ほぼ自由に決めることができますが、法人と誤解されるような株式会社などの名称を入れたり、あるいは商標登録されている名称は使用することができません。

開業届に屋号を記入する欄がありますが、空欄のままでも開業することはできるので屋号なしでも開業することができます。

また、自由に名乗ることができる一方、法的な効力は何もありません。

屋号のみで個人事業用の銀行口座を開設することはできません。

また、税金関係の公的な手続きについても事業主が主体となって個人名で申告することになります。

一方、法人の会社名の場合は「商号」になりますが、商号は会社設立の際に法務局に登記されます。

屋号とは違い、登記することで法的な効力が発生するので、銀行口座の開設や納税手続きについては法人が主体となって商号である会社名で行います。

なお、この商号については、名称の前や後ろに「株式会社」や「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」などの文字を会社の種類に応じて入れる必要があります。

また、商号についても商標登録されている名称は使用できませんので注意が必要です。

屋号の付け方

1.基本的なルール

個人事業主が屋号をつけるとき、法律で制限される場合もあるので注意が必要です。

たとえば、会社法では会社でない個人事業主が、屋号に「会社」や「法人」など、「会社だと誤認されるおそれのある文字」を使うことを禁止しています。

また、商標登録されている名称も使用できません。

登録されている商標は特許情報プラットフォームから検索することができます。

もちろん、商標として登録されていなくとも、誤認させる目的で有名ブランドなどと同じ屋号を付けた場合には、後々大きな問題となる可能性があるので注意が必要です。

2.屋号の考え方

電話や名刺交換の際など、屋号を口にする機会は多く、そのときに何度も聞き返されたり、正しく読んでもらえないようでは、そのたびに相手は少なからずストレスを感じるかもしれません。

このようにならないようにするために以下の点に注意するとよいでしょう。

  • 屋号で業務内容が伝わるか
  • 屋号を用いることで信頼性がアップしているか
  • 他者と差別化できているか
  • 読みにくかったり、発音しにくかったり、覚えにくかったりしないか
☞ 確定申告書の作成で会計ソフトfreee を利用するメリットとは?

屋号を銀行口座に使えるか?

屋号は銀行口座に使うことができますが、個人口座とは異なり、事業用口座という扱いになる銀行が多いため、屋号を銀行口座に使用する場合には「屋号+氏名」を銀行口座に使用するケースが一般的です。

ただ、事業用口座となると個人口座の感覚とは異なります。

銀行への口座の申し込み時に多くの必要書類が必要だったり、ネットバンキングが有料となったり、口座管理料をとる銀行などもあります。

個人口座で問題ない人は、無理に屋号を使った口座を持つ必要はありません。

取引先に対して個人口座名で代金を請求して問題ないか検討してみましょう。

屋号の申請手続き

屋号の申請手続きは、個人事業を開業する際に税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」(必須)、「所得税の青色申告承認申請書」(必要である場合)及び地方自治体に提出する「事業開始(廃止)等申告書」に屋号を記入するだけで、他の手続きは不要です。

ただし、所得(売上-経費)が290万円を超えなければ事業税が発生しませんので、それを超えないのであれば「事業開始(廃止)等申告書」を提出せずに事業を始めることも可能です。

なお、「個人事業の開業・廃業等届出書」、「所得税の青色申告承認申請書」は税務署で入手可能、「事業開始(廃止)等申告書」については、各自治体のホームページで「個人事業税に関する手続」等の項目を参照して入手してください。

参考までに開業時に屋号を届け出てなく新しい屋号を申請する場合や屋号を変更する場合は税務署に対しては変更届などの書類はなく、確定申告の際、屋号欄に新しい屋号を記載すればOKです。

また、地方自治体に対しては新しい屋号の申請や屋号の変更に関する書類があるので各自治体のホームページで確認してください。

全自動のクラウド会計ソフト「freee(フリー)」

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、期限までに書類を作成し納税をすることが重要になります。

書類の作成には、手書きのほか、国税庁の「確定申告等作成コーナー」や会計ソフトで作成する方法がありますが、「確定申告書の作成は難しいのでは?」と苦手意識をお持ちの方も少なくありません。

そこでオススメしたいのは、確定申告ソフトfreeeの活用です。

確定申告ソフトのfreeeは、会計の知識がないから不安だという人でも、質問に沿って答えていくだけで簡単に書類を作成することができます。

また、アプリを使うとスマホからでもかんたんに確定申告に向けた作業が可能です。

確定申告ソフトfreeeを使うとどれくらいおトクになるのか?

税理士などに経理を依頼した場合、経理の月額費用は最低でも1万円、確定申告書類の作成は最低でも5万円〜10万円ほど必要になります。

確定申告ソフトfreeeはプランによって費用は異なりますが、税理士などに依頼するよりも割安になります。

ステップに沿って質問に答えるだけで簡単に確定申告を完了することができます。

余裕を持って確定申告を迎えるためにも、ぜひ確定申告ソフトの活用をご検討ください。

無料で始める ☞ 確定申告ソフトfreee

コメント

タイトルとURLをコピーしました