医薬品医療機器等法に基づき、一般用医薬品の販売等を担う、薬剤師とは別の新たな専門家「登録販売者」の制度が設けられています。
2009年の薬事法(現・薬機法)改正により、それまでは薬剤師・薬種商にしか認めてられていなかった一般用医薬品の販売でしたが、 新しく第二類および第三類医薬品を販売できる資格者として登録販売者が認められたのです。
「登録販売者」になるためには、都道府県の実施する試験に合格し、登録をする必要があります。
資格取得のメリット
1.資格手当などで収入アップ可能
登録販売者の資格を持っていると、資格手当は毎月5千~1万円程度支給されることが多いです。
また、パートやアルバイトも時給も高くなる場合があり、資格なしで働くよりも収入額は大きく変わってくる可能性があります。
2.昇進に有利
登録販売者の資格があれば、昇進が見込めます。
ドラッグストアなどにおいて、店舗管理者は登録販売者資格を持っていることが必須条件となっています。
キャリアアップにもつながり、今後さまざまな仕事を請け負える可能性も出てきます。
3.就職や転職にも有利
医薬品を販売するためには、薬剤師か登録販売者の存在が欠かせません。
薬剤師の場合は登録販売者では取り扱うことができない第一類医薬品等も扱うことができるため重宝されますが、薬剤師は給与が高いため、多くの人を雇うには厳しいものがあります。
そこで、薬剤師よりも人件費が抑えられる登録販売者を積極的に採用しようと考える企業が増えています。
このことから、資格を持っていれば、就職や転職において有利になる可能性があります。
4.独立開業ができる
登録販売者の資格制度が施行されたことによって、登録販売者でも独立開業が可能となりました。
実務経験などの条件を満たせば、店舗管理者になることができます。開業許可や販売許可を取得できれば、登録販売者資格を活かした新しい仕事を始めることもできます。
また、コンビニエンスストアのオーナーとして、第二類と第三類の医薬品を扱う店舗を持つことも可能となります。
ただし、独立開業した場合でも、一般用医薬品の第二類と第三類のみしか扱えない点は注意が必要です。
資格評価
【総合評価 35/50】
ニーズ |
7 |
コスト |
7 |
時間 |
6 |
リターン |
7 |
将来性 |
8 |
資格試験に関する概要
1.試験項目
筆記試験(多肢選択式)で実施
- 医薬品に共通する特性と基本的な知識
- 人体の働きと医薬品
- 薬事に関する法規と制度
- 主な医薬品とその作用
- 医薬品の適正使用と安全対策
2.試験概要
受験資格 |
誰でも受けられる |
資格の種別 |
公的資格 |
難易度 |
普通 |
3.試験データ
受験者数(2019年度) |
5,126人(東京都) |
合格率(2019年度) |
26.0% |
受験料 |
13,600円(東京都) |
試験日 |
9月(東京都) |
公式ホームページ(東京都福祉保健局) ☞ こちら
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