夜勤手当とは?|割増賃金や深夜割増賃金との違いとは?

就職・転職

工場や病院で仕事をするとき、職場によっては「夜勤」がある場合があります。

夜勤などの交替勤務制を導入している工場や病院の中には夜勤手当や交替勤務手当を支給しているところもあります。

夜勤は夜中や早朝に働く必要があるので、身体に負担がかかります。

ただ、その分収入は高い場合が多いです。

やはり気になるのは夜勤手当の相場ではないでしょうか。

しかし、企業によって交替勤務の種類や、そもそも夜勤手当が出ているかどうかによって年収に大きな差が出てしまいます。

これらは法律ではどのような取り扱いになるのでしょうか。

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夜勤手当とは?

正規の勤務時間として夜間に勤務することが命じられた場合に支払われる手当のことで、雇用主の意思によって支払いの有無を決めることができます。

労働基準法で定められてはいないので、労働者への支払い義務は発生しません。

深夜割増賃金とは?

深夜帯の仕事で支払いの発生するものは、「深夜割増賃金」と呼ばれるものです。

また、「深夜手当」という場合もあります。

労働基準法では午後10時から翌午前5時までの労働を通常の労働とは異なる「深夜労働」として扱い、通常労働とは異なる規定を設けています。

その時間帯に働くと、通常の賃金に深夜割増賃金がプラスされた金額が支給されます。

この深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)の割増率は、労働基準法では基礎賃金の25%以上とされています。

割増賃金とは?

深夜時間帯に対する手当以外にも、時間外労働と休日労働についても割増賃金の支払いが必要です。

※参考:(厚生労働省)時間外労働の限度に関する基準

1.時間外労働

8時間の労働時間を超えたときは、オーバーした労働時間に対して基本賃金に25%以上を加算した額を支給するというものです。

さらに、週40時間以上働いている場合も、オーバーした労働時間に対して25%以上の割増賃金が発生します。

これは一般的に「時間外手当」「残業手当」と呼ばれているものです。

なお、月60 時間を超える時間外労働については50%以上(中小企業は適用猶予))の割増賃金が発生します。

2.休日労働

法定休日の労働時間に対しても割増賃金が発生します。

割増率は35%以上です。

割増賃金の計算例

1.深夜勤務の場合

基本時給に対して25%増しの金額が支払われます。

例:時給(1,000円)+ 深夜割増賃金(1,000円×25%=250円)= 1,250円

2.深夜残業の場合

深夜割増賃金(25%)に加えて、法定時間外割増賃金(25%)も支払われます。

例:時給(1,000円)+ 深夜割増賃金(1,000円×25%=250円)+法定時間外割増賃金(1,000円×25%=250円)= 1,500円

3.休日の深夜残業の場合

深夜割増賃金(25%)に加えて、休日労働割増賃金(35%)も支払われます。

例:時給(1,000円)+ 深夜割増賃金(1,000円×25%=250円)+休日労働割増賃金(1,000円×35%=350円)= 1,600円

4.月給制の場合

1時間あたりの時給額を割り出した後、割増賃金を計算します。

※1ヶ月の基本給 ÷ 所定労働時間 = 時給

例:月給32万円の社員が深夜残業をした場合

割り出した時給に対して、深夜割増賃金(25%)に加えて、法定時間外割増賃金(25%)も支払われます。

320,000円 ÷ (8時間労働 × 20日=160時間)= 2,000円

時給(2,000円)+ 深夜割増賃金(2,000円×25%=500円)+法定時間外割増賃金(2,000円×25%=500円)= 3,000円

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夜勤手当と深夜割増賃金は混同されやすい

夜勤労働者に支払われる手当は夜勤手当、深夜労働に対する割増賃金、時間外労働に対する割増賃金(残業した場合)の3種類があります。

労働基準法では深夜(午後10時から翌午前5時)に労働させた場合は深夜割増賃金を支払うことが義務付けられていますが、夜勤手当は雇用側が任意で支払う手当のことで、労働者に対しての支払い義務はありません。

つまり、夜勤手当は雇用側の善意ということになります。

気付きにくい深夜割増賃金の未払い

支払い義務があるはずの深夜割増賃金の未払いも問題になっています。

夜勤手当については支払い義務が無いため仕方ありませんが、深夜割増賃金の未払いは立派な労働基準法違反です。

気付きにくい理由のひとつには、残業代と違って算出方法が複雑なことです。

また、企業によっては割増賃金が夜勤手当として支給されるケースがあるので、この場合は本来支給されるべき賃金が支払われているか確認する必要があります。

給料明細を確認するときは残業手当と深夜労働に対する増賃金は別個で支払わなければならない点と休憩時間は労働時間にならない点に注意して確認するとよいでしょう。

夜勤手当の相場

看護師を例に夜勤手当の相場を見ると夜勤手当の金額は、特に法律などで決められているわけではありませんので、その病院によって異なります。

日本看護協会の「2010年 病院における看護職員需給状況調査」によると、3交代制準夜勤手当は平均4,077円、3交代制深夜勤手当は平均5,033円、2交代制夜勤手当は平均10,745円となっています。

これは全国の病院の平均額であり、地方より大都市、小さな個人病院より大病院が夜勤手当は高い傾向にあります。

夜勤手当等が出ないと年収に大きな差が出る

夜勤は精神的にも肉体的にも負担がかかるものなので対価をしっかりと受け取るべきです。

夜勤手当や割増賃金など1週間、1ヶ月、1年と積もれば年収に大きな差が出ます。

支給条件が複雑で確認が難しい部分がありますが、自身をしっかりと評価してくれる職場で働くことが望ましいです。

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