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12時間労働は正直きつい!|健康へのリスクを考えて働き方を見直す

投稿日:2018年4月30日 更新日:

世の中の仕事には残業がつきものです。

しかし、一般の仕事では8時間勤務のあとに2時間残業で、トータル10時間勤務くらいが多いのではないでしょうか。

しかし、会社によっては、正社員であっても残業が少なかったり、全くないという場合や毎日何時間も残業することが当たり前になっている場合もあります。

毎日12時間以上も働かされていると、心身が病んできてしまう人というのも珍しくありません。

1日の半分を超すような12時間労働をすることが当たり前になっている場合は特に注意が必要です。

多すぎる残業は心身に悪影響を及ぼすので、身の施し方を真剣に考えた方がよいでしょう。

どう考えても12時間労働はきつい

12時間労働となるとこれに加えて会社での1時間の休憩時間がありますので、残り11時間で、睡眠時間の確保、朝の身支度、食事、風呂、家事といったことをするわけですので、自由時間を確保することほとんどできません。

これではストレスが溜まるのも仕方ありません。

これが毎日続くとストレスは溜まり続けてしまうし、人によっては睡眠時間を十分に確保することができなくなっていく場合もあります。

1日の半分以上の時間を仕事に奪われてしまうと、なんとか毎日をやり過ごすのに精いっぱいで、私生活を充実させることは難しいでしょう。

今は大丈夫だとしても、年々体力の衰えと共に厳しくなっていくはずです。

毎日12時間労働は法律違反ではないのか

1.基本的には1日8時間

労働基準法によると労働者が働く時間は休憩時間を除いて、原則として1日8時間を超えてはいけないと明記されています。

企業によっては週5日勤務でも7時間半勤務としている場合もあります。

あくまで8時間は上限値であって、下回る分には問題がありません。

2.1週間で40時間以内

労働基準法によると、労働者に対して休憩時間を除いて1週間につき40時間を超える労働時間は禁止されています。

週に5日間働くと考えると1日あたり8時間ですから、一週間で40時間となります。

3.1日の残業時間の上限はない

1日8時間という上限を超えて働く場合、超過労働勤務(残業時間)として扱われることになります。

ただし、無条件にどの企業でも残業扱いにできるわけではなく、労使間で協定を結び、所轄の労働基準監督署に届け出ることが条件となります。

これは労働基準法36条によるもので、一般的に36協定と呼んでいます。

36協定が結ばれている場合、1日あたりの残業時間には上限が設定されていません。

よって12時間労働となって残業が4時間となっても何ら違法ではないという場合がほとんどです。

4.残業時間の上限はないのか?

基本的に36協定では、下記のように延長時間の限度がきちんと定められています。

一般労働者の場合
期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヵ月 45時間
2ヵ月 81時間
3ヵ月 120時間
1年間 360時間

健康へのリスクを考える

繁忙期など仕事が忙しい時期に残業が増えてしまうのは仕方のないことなのかもしれませんが、これが常態化したら心身共に疲れきってしまいます。

12時間労働を続けていると健康面でのリスクも高くなり、過労死となることもあります。

どうしても長時間労働が改善できない場合、自分を守るために転職を視野に入れてしっかりと今後の人生を考えた方がいいでしょう。

最近では、転職市場も活発しているため、より条件のよい会社へ転職できるケースも多くみられます。

毎日12時間以上働いて回復の見込みが立たない程の健康を損なうリスクを考慮すると早めに決断して転職することをオススメします。

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