仕事を休みたいとき、最も簡単に利用できるのが「年次有給休暇」(以下、「年休」)の取得です。
有給休暇が何日分残っているか把握していますか?
多くの人が毎年新たに付与されるものですが、仕事が忙しくて、結局使い切れずに有効期限切れのため権利を失うことを繰り返しています。
こうした状況でどのように有給休暇を活用すればよいでしょうか。
有給休暇とは
1.一般労働者
有給休暇(正式には年次有給休暇)は、どのタイミングで何日分もらえるかは、会社によってルールが異なります。
法律では入社日から6カ月間継続して働き、全労働日の8割以上勤務した場合に有給休暇が最低10日付与されます。
その後は継続勤務年数1年ごとに一定日数を加算した日数となります。
この日数は一般労働者とパートタイム労働者では違います。
たとえば、正社員が入社して2年経過している場合、有給休暇を取得していなければ、最初の6カ月で10日分、その1年後に11日分と合わせて21日分の有給休暇を保有していることになります。
継続勤務年数 | 付与日数 |
---|---|
6か月 | 10日 |
1年6か月 | 11日 |
2年6か月 | 12日 |
3年6か月 | 14日 |
4年6か月 | 16日 |
5年6か月 | 18日 |
6年6か月以上 | 20日 |
2.パートタイム労働者
週所定労働時間が30時間未満のパートタイム労働者の場合には、その勤務日数に応じて比例付与され、それぞれの所定労働日数により次の通りになります。
週所定労働日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の所定労働日数 | 169日 ~ 216日 |
121日 ~ 168日 |
73日 ~ 120日 |
48日 ~ 72日 |
|
継続勤務年数 | 6か月 | 7 | 5 | 3 | 1 |
1年6か月 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
2年6か月 | 9 | 6 | 4 | 2 | |
3年6か月 | 10 | 8 | 5 | 2 | |
4年6か月 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
5年6か月 | 13 | 10 | 6 | 3 | |
6年6か月以上 | 15 | 11 | 7 | 3 |
有給休暇を取得する権利
労働者には有給休暇を自由に取得できる権利がありますが、会社の状況を判断し、同僚への配慮をすることが社会人としての常識です。
また、「年次有給休暇」の取得が認められた場合、それによって不利益が生じることはありません。
「年次有給休暇」の取得を理由に労働者に不利な扱いをすることは労働基準法によって禁じられています。
有給休暇の時季変更権
有給休暇は法律で定められた労働者の当然の権利であり、労働者側が取得する日を決め、請求することができます。
原則として、会社側は労働者が希望する日に有給休暇を付与しなければなりません。
ただし、その日に有給休暇を取得されたら事業の正常な運営ができない場合、会社側には指定してきた有給休暇を別の時期に変更してもらう「時季変更権」という権利があります。
【労働基準法 第39条第5項】
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
時季変更権が認められるケース
時季変更権の行使が認められるためには、「代替要員の確保が困難だった場合」という条件が必要となります。
したがって、基本的には「その従業員にしかできない業務がある」などの理由があるときにのみに使える権利となりますので、代替要員が存在する場合は調整や交渉などの努力をすることが事業主の義務であるといえます。
会社は、この時季変更権の行使による場合を除いて、労働者の指定した希望の時季に有給休暇を与えることになっています。
なお、この時季変更権は労働者から「指定された時季」の休暇を上記の事情から拒否できる権利であって、他の日を代替案として指定する必要はありません。
有給休暇の繰り越し
有給休暇の請求権の時効は2年間です。(労働基準法第115条)
有給休暇の請求権は基準日に発生します。
その基準日から2年後に時効によって請求権がなくなります。(その有給休暇は消滅します。)
年次有給休暇の繰り越しの計算
【正社員の場合】
勤務年数が6か月の時点で10日の有給休暇の権利が発生します。
次の有給休暇が発生する勤務年数1年6か月までの間に有給休暇を7日取得した場合、残りの3日は翌年の分に繰越ができます。
勤務年数1年6か月の時点では、11日の有給休暇の権利が発生します。
この11日と繰越の分3日を足した合計14日を2年6か月までの間に取得できることになります。
次の有給休暇が発生する勤務年数2年6か月までの間に有給休暇を取得しなかった場合、繰り越した3日分の有給休暇は勤務年数2年6か月の時点で請求権が消滅します。
有給休暇の買い取りは認められるのか
有給休暇は労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的としているため、休暇を与えることと引き替えに金銭を支給する買い上げ行為は法律の目的に反します。
ただし、以下のようなケースでは例外的に買い取りが可能になります。
1.法定日数を超える有給休暇を付与されている場合
労働基準法で規定されている有給休暇日数(法定日数)を超えて付与されている分は買取が認められています。
2.請求権のある2年間で有給休暇を取得できなかった場合
有給休暇の買い上げが違法となるのは法定日数分で、かつ、時効により消滅していない有効期間内の場合に限られます。
そのため、時効によって消滅した日数分であれば、有給休暇を買い上げても法律には抵触しません。
3.退職の場合
労働関係が消滅すれば、それに伴い有給休暇の請求権は消滅しますが、会社が未取得分の有給休暇を買い上げることは違法ではありません。
実際に退職時に有給休暇の買い上げが慣習化されている会社もあります。
退職前に有給休暇を取得しきれないこともあると思います。
退職する労働者自身は退職前に消化する予定だったにもかかわらず、引き継ぎ等のために会社から時季変更権で時季の変更を依頼されることもあります。
転職先が決まっている場合等で退職日が決まっている場合等を想像してください。
時季を変更しようがないので会社に有給休暇を買い取ってもらうことが認められています。
有給休暇の義務化
現状の統計にも表れている通り、日本の労働者の有給休暇取得率は50%程度で必ずしも十分には有給休暇制度の目的が実現されていません。
また、世界に比べても低い水準にとどまっています。
そのような現状の中で政府はその取得を企業の義務化を検討しています。
具体的には「10日以上の付与がされている人が5日以上のそれを取得することを企業側の義務とする」というものです。
これにより2020年までに取得率を70%まで引き上げることを目標に掲げています。
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