パートで扶養範囲内で働く主婦はトクなのか?|共働きとの比較ではどう?

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女性の社会進出が進んでいますが、共働きと専業主婦の比較について見聞きすることも多くあります。

子育てしていると「共働きと専業主婦ではどちらがよいのだろうか」と考えてしまうことはありませんか。

子どもが生まれ、仕事と子育てを両立することは、大変なことも多いかもしれませんが、共働きの一番のメリットは世帯収入の増加、自由になるお金が増えることではないでしょうか。

そして、働く時によくいわれるのが「扶養の範囲」で働くということです。

本当にこの範囲で働くのが一番いいのでしょうか。

共働きと専業主婦では税金面や控除がどのように違うのか確認しましょう。

税金や社会保険の支払いに関する違いについて

1.所得税や住民税の支払い義務

(1)配偶者控除等

平成30年から妻が専業主婦または妻の年間合計所得が85万円以下(妻の収入が給与のみの場合は年間150万円以下であれば、合計所得金額が85万円以下になります。)の世帯では、「配偶者控除制度」を利用でき、夫の所得から一律38万円の控除を受けることができます。

しかし、妻自身の所得税の計算は従来通り年間収入が103万円を超えると所得税の支払いが発生します。

住民税(所得割)の非課税限度額は35万円と所得税の基礎控除より3万円低いので、年間収入が100万円を超えると所得割が発生します。

(2)配偶者特別控除

妻の年収が150万円を超えて働いても配偶者特別控除額は段階的に減りますが、201万円までは控除を受けられます。

ただし、夫の年間合計所得が1,000万円(給与所得だけの場合、給与収入1220万円を超える)を超えた年は控除を利用できません。

2.社会保険料の支払い義務

以下の条件をすべて満たす場合、妻自身が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入して社会保険料を支払う必要があります。

  • 妻の給与収入が月間108,334円以上(年間130万円以上)
  • 妻の1週間あたりの勤務時間、もしくは1ヶ月あたりの勤務日数のいずれかが正社員の4分の3以上

労働日数と労働時間が4分の3未満であっても以下の条件をすべて満たす場合、妻自身が社会保険料を支払う義務があります。

  • 妻の給与収入が月間88,000円以上(年間106万円以上)
  • 妻の勤務時間が週20時間以上
  • 妻が勤続1年以上見込み
  • 妻の勤務先の従業員数が501人以上
  • 妻が学生ではない

平成30年から適用される税制の見直しによる影響は?

2018(平成30)年から、妻の働き方を150万円に増やして夫の所得から配偶者特別控除の適用があっても、今の税制が変わらない限り、妻の収入が103万円を超えると妻自身の所得税と住民税の負担が生じます。

また、会社の多くが配偶者手当の基準が103万円となっており、政府は会社側にも見直しを求めています。

しかし、会社によって取り扱いは異なるため、会社側の動向の注視が必要になります。

さらに社会保障の制度を変えない限り、130万円を超えると厚生年金や健康保険などの社会保険料の保険料負担が発生します。

税制の見直しが行われ、配偶者控除額38万円を妻が働く時間を増やしやすいように103万円から150万円へ拡大しましたが、実際に働く時には、103万円・106万円・130万円・150万円と所得税や社会保障の壁が複雑にあります。

  • 妻の年収が100万円までの場合は、世帯収入が全額アップ
  • 妻の年収が100万円~130万円(106万円の場合も)の場合、税金等は増えるが収入に対する負担率は軽い
  • 妻の年収が130万円(106万円)を超えると収入に対する税金等の負担率が高くなり、あまり世帯収入は増えない
  • 妻の年収が150万円を越えると、更に税金等が増えるが収入に対する負担率が軽くなり、世帯収入は増える

所得税と社会保障を一体で改正しない限り、働きやすい環境になったとは言い難い状況に変わりはありません。

専業主婦は扶養で得するのか?

専業主婦は税金面で優遇されているといわれていますが本当なのでしょうか。

専業主婦(パートなどの年収150万円以下の人も含む)の配偶者がいる夫は、その夫の所得税と住民税を計算するときに、「配偶者控除」を受けることができます。

つまり、夫が払うべき税金が安くなるということです。

たとえば、年収400万円の夫の場合、配偶者控除で安くなる税金は1年間で5万円程度(一般的な場合での概算)です。節税効果は思っていたほど多くはないと思います。

主婦のパートは扶養範囲内でと思われている人が多いですが、扶養をはずれても大きく世帯年収がダウンすることもありません。

年収130万円(一部106万円)前後のゾーンには社会保険料の負担がありますので注意しましょう。

しかし、頑張って年収160万円以上を目差すと税金や社会保険料の負担感が幾分和らぎ、世帯収入もぐっとアップします。

また、妻自身が会社から社会保険に加入する場合は、将来受給できる老齢年金が増額されます。

また、妻が病気などで就労できない場合は傷病手当が支給されますので、出費のデメリットだけでなくメリットもあります。

主婦のパートは扶養以内でなどと制限せずに働いたほうがよいと思います。

老後の年金には格段の差が生じる

専業主婦と共働きで一番差がつくのは、老後の妻の年金です。

共働きの妻は、現役時代に厚生年金などに加入して保険料を負担します。

しかし、その支払った保険料は妻の老後の年金額に反映されます。

年収が多ければ、それだけ年金額もアップし、これが生涯続くわけですから老後を安心して迎えられます。

共働きのデメリットは自由時間が少ないことですが、老後の安心を得ることを考えれば、共働きに軍配が上がりそうです。

賢い働き方をしよう!

収入を増やすかつ損のない働き方をしたい人は、税金や保険料を支払ってもマイナスにならない額まで年収を増やす必要があります。

一般的にパート主婦の方なら年収175万円以上稼ぐと収入の減少には繋がらないといわれています。

しかしながら、一口に「年収を上げる」と言っても、時給制で月ごとの収入が安定しないパートやアルバイトではなかなか難しいのが現状です。

勤める企業・学歴・性別・勤続年数などによって差はありますが、パート・アルバイトを続けるよりも、収入が高めで安定した収入の見込める「正社員」を目指してみるのも一つの選択肢です。

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