算定基礎届とは何か?|算定基礎届の算定時期に残業すると損するのか?

仕事と技術

企業の人事・総務担当者にとっては新入社員を迎え入れる為の様々な業務に追われ、ようやく落ち着いた頃に今度は、社会保険の手続きの中でも最も複雑で面倒な算定基礎届の作成です。

担当者の中でも苦手な方が多いのではないでしょうか。

複雑で面倒で年に1度しか関わらないため、覚えていることも難しいのです。

どのような手続きなのか基本的な部分を説明します。

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社会保険料の基本的な決め方

厚生年金保険、健康保険の保険料は、報酬額をもとに計算されます。

しかし、毎月給与額は変動しますので、それらを毎月計算するのが非常に煩雑です。

これを簡素化するために、標準報酬月額という基準となる給与額を50段階(厚生年金保険は30段階)に設定して、そのどれかにあてはめることで、保険料の計算をやりやすくしています。

たとえば、23万円以上25万円未満の給与額の方は、標準報酬月額24万円になります。

標準報酬月額(仮の報酬)は、毎年4月、5月、6月分に支払われた残業代や手当などを含めた給与総額の平均額から算出します。

これで決定された標準報酬月額は、給与額に大きな変動がなければ、その年の9月から翌年8月まで適用されます。

標準報酬月額とは?

標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金保険における保険料額や保険給付額の計算の基盤として、報酬額の等級ごとに設定された額のことです。

毎月の給料や交通費なども含めた、被保険者が受け取る報酬の月額がどの等級に該当するかによって決定します。

なお、標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。

ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや年3回以下の賞与は含まれません。

たとえば、残業代・各種手当等込みで4月分の給与は236,000円、5月は240,000円、6月が265,000円だとすると、給与の平均額は24万7000円となり、標準報酬月額は240,000円(230,000円以上250,000円未満の区分)となります。

算定基礎届等の提出

毎年4月~6月の3ヶ月間の平均給与月額から標準報酬月額を求め、7月上旬に年金事務所(又は健康保険組合)へ届け出ます。これを「算定基礎届」といいます。

この届出を行うことで、各人の社会保険料が決まり、原則その年の9月分から翌年の8月分までの保険料として適用されます。

算定基礎届は、1年に1回の大切な手続きです。

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算定基礎届等の提出に関するポイント

算定基礎届を提出するにあたり、以下の点に気をつけて準備しましょう。

  1. 7月1日現在、在職している被保険者(社会保険加入者)が算定の対象者です。
  2. 6月中旬頃、年金事務所(又は健康保険組合)から算定基礎届の用紙が会社に送られてきます。算定基礎届に印字されていない人で5月31日までに被保険者となった人は算定基礎届を提出する必要があります。
  3. 7月1日現在、被保険者で海外駐在、病気やけがで休職している、又は産前産後休業・育児休業・介護休業などの人も算定の対象者です。
  4. 6月1日以降に被保険者になった人は、資格取得届により翌年8月までの標準報酬月額を決定するので、算定の対象から除かれます。

月額変更(随時改定)について

たとえば、標準報酬月額は4月から6月までの報酬を元に決定されますが、それ以外の期間で報酬額が大幅に減少してしまった場合など、従業員が負担する保険料は標準報酬月額を元に算定されるため、次の定時決定までの間の負担はとても大きくなってしまいます。

そこで、支払われる報酬月額が大幅に変化した時には事業主の届け出によって標準報酬月額を改定する制度があります。

このような標準報酬月額の決定方法を随時改定といいます。

随時改定により決定された標準報酬月額も他の決定方法の場合と同様にその年の8月まで使用されますが、改定がその年の7月以降であった場合は翌年の8月まで使用されます。

次の3つのすべてに該当した場合は、随時改定の届出が必要になります。

  1. 昇給・降給などで固定的賃金に変動があったとき
  2. 変動月以後引き続く3か月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
  3. 3か月とも報酬の支払基礎日数が17日以上(「短時間労働者」の場合は11日以上)あるとき

算定基礎届の時期に残業すると損なのか?

標準報酬月額は、会社に入社して最初に健康保険及び厚生年金に加入した際、その時の報酬額を基準として、会社の申請により年金事務所(健保組合)が標準報酬の額を定めています。

しかし、給与額は昇給などで報酬額が上がったりしますので、4・5・6月の3カ月の給与の平均をとって、標準報酬月額を毎年改定します。

ここで決定された標準報酬月額は、その年の9月1日から翌年の8月31日までが有効で、その間に固定的賃金(基本給や通勤交通費)の変動があり、よほど大きく給与の額が変わらない限り、改定されることはありません。

このため、たまたま4・5・6月の報酬額の算出対象の月に残業が集中すると、その分給与額が増えますので標準報酬月額がアップし、徴収される保険料も上がります。

そして、それ以外の月はあまり残業がなかったりすると、給与額は減りますが、標準報酬月額はそのままですので、損をしていると感じる人もいます。

しかし、将来、年金をもらうときには、厚生年金の被保険者だった全期間の標準報酬月額や、平成15年4月以降に支払われた賞与の標準賞与額などを含めた平均標準報酬月額(平成15年4月以降の期間は「平均標準報酬額」)に、被保険者月数を掛けた数字をもとにして老齢厚生年金の年金額が決定されます。

このように社会保険料が高くなっても、将来もらえる年金額は増えるので、長い目でみれば、必ずしも損をしているわけではありません。

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